告示令和6年7月8日

農林水産省告示第三百二十号(肥料の登録失効)

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百二十号(肥料の登録失効)

令和6年7月8日|p.32

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〇農林水産省告示第三百二十号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条の規定に基づき、次の肥料の登録を失効させるので、同法第十四条第一項の規定に基づき告示する。
令和六年七月八日
農林水産大臣 坂本哲志
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
登録番号肥料の種類肥料の名称名 称住 所
生第104361号液状複合肥料液状複合肥料1046号クリエイトインターナショナル株式会社大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号
輸第5586号配合肥料アイサ株式会社ターフケミカル兵庫県尼崎市西昆陽2丁目38番25号
輸第8679号配合肥料ドライバー323株式会社小畑辰之助商店和歌山県和歌山市元寺町三丁目51番地1
輸第104234号配合肥料ドライバー323α株式会社小畑辰之助商店和歌山県和歌山市元寺町三丁目51番地1
輸第104235号配合肥料パフィー221α株式会社小畑辰之助商店和歌山県和歌山市元寺町三丁目51番地1
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第三百二十号(肥料の登録失効) - 第32頁
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