告示令和6年7月3日

農林水産省告示第1312号(農林物資の種類等の区分ごとの認証事項の確認を行う期間の一部改正)

掲載日
令和6年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1312号(農林物資の種類等の区分ごとの認証事項の確認を行う期間の一部改正)

令和6年7月3日|p.3

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○農林水産省告示第千三百十二号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第四十八条第一項第二号ハ(同令第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和六年七月三日
農林水産大臣 坂本哲志
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
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農林水産省告示第1312号(農林物資の種類等の区分ごとの認証事項の確認を行う期間の一部改正) - 第3頁
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