農林水産省告示第二百十三号(特定水産資源の漁獲可能量の改正)
令和6年7月3日|p.8
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告示
〇農林水産省告示第二百十三号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和五年六月二十三日農林水産省告示第百五十一号(特定水産資源(まきえび及びごまさば太平洋系群、まきさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおり変更があったので、同条第2項の規定により都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)を改正する。
令和六年七月三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「新規定」という。)でそれぞれ改正後の規定の傍線部分を改めるもので、これを当該新規定の定めるところによる。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン) | まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン) |
| 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 | | 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 山口県 | 3,700 | | 山口県 | 3,100 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |