告示令和6年7月2日

タクシー乗降及びタクシー乗車禁止地区等の指定についての一部改正(近畿運輸局)

掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区等の指定の一部改正

抽出された基本情報
省庁国土交通省近畿運輸局
件名タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区等の指定の一部改正

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タクシー乗降及びタクシー乗車禁止地区等の指定についての一部改正(近畿運輸局)

令和6年7月2日|p.9

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官庁報告
官庁事項
タクシー乗降及びタクシー乗車禁止地区等の指定についての一部を改正する件
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第13条第1項の規定に基づき、タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区等の指定について(昭和38年12月7日付け大阪陸運局長公示)の一部を次のように改正し、令和6年7月16日から適用することとしたので、同条第4項の規定により公示する。
令和6年7月2日
近畿運輸局長岩城宏幸
[指定するタクシー乗場]中、[南海]難波マルイ前(旧:[南海]難波マルイ西側大阪市中央区難波3丁目7番先に改め、「南地3号乗場」を「南海」難波マルイ西側大阪市中央区南心斎橋2丁目3番先、南地7号乗場大阪市中央区西心斎橋2丁目5番先、「南地25号乗場」大阪市中央区道頓堀2丁目2番先」を削除する。
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タクシー乗降及びタクシー乗車禁止地区等の指定についての一部改正(近畿運輸局) - 第9頁
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