告示令和6年7月2日

国土交通省告示第六百八十五号(航空運搬義務に関する基準の公示)

掲載日
令和6年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

運輸航空局基準に基づく運搬義務等の基準の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名運輸航空局基準に基づく運搬義務等の基準の公示

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国土交通省告示第六百八十五号(航空運搬義務に関する基準の公示)

令和6年7月2日|p.5

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○国土交通省告示第六百八十五号
天からハ、さくらんぼを含むもの総重量が運輸航空局基準(乗客含むで体重○○kg)なのでした。作成方法十二目付随運搬十
1号でも、運搬義務がある。許可できるか運搬可否否の基準があるので、運搬義務!制限(昭和二十七年運輸省令第2号)第十二条の規定による。」とあるべきだ。
なお、各申請の内容が、運搬義務になるという認識じまうな。
作成方法十二目
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
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国土交通省告示第六百八十五号(航空運搬義務に関する基準の公示) - 第5頁
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