その他令和6年6月28日

建築基準法施行規則別記第二号様式(調査結果表)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.204
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築基準法施行規則別記第二号様式(調査結果表)

令和6年6月28日|p.204

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別記第二号(A4)
調査結果表 (略)
番号調査項目(略)
1建築物の内部
(1)~(10)(略)
(11)防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況
(12)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(略)
(注意)
①・② (略)
③ 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は記入不要です。
④ 該当しない調査項目がある場合は、その「調査結果」欄及び「担当調査者番号」欄に「一」を記入してください。
⑤~⑧ (略)
⑨ 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入不要です。
⑩ 3「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。
⑪~⑭ (略)
別記第二号(A4)
調査結果表 (略)
番号調査項目(略)
1建築物の内部
(1)~(10)(略)
(11)防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)区画に対応した防火設備の設置の状況
(12)居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(13)昭和48年建設省告示第2563号第1第1号口に規定する基準への適合の状況
(14)常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(15)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(16)常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
(17)常閉防火扉等の固定の状況
(18)照明器具、懸垂物等防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況
(略)
(注意)
①・② (略)
③ 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤~⑧ (略)
⑨ 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ 3「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、3は削除して構いません。
⑪~⑭ (略)
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建築基準法施行規則別記第二号様式(調査結果表) - 第204頁
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