その他令和6年6月28日

建築基準法施行規則別記第36の2様式に関する注意事項(特殊建築物等用)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.203
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建築基準法施行規則別記第36の2様式の特殊建築物等における記入要領

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築基準法施行規則別記第36の2様式に関する注意事項(特殊建築物等用)

令和6年6月28日|p.203

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(30)その他の設備等(略)
(31)
(32)非常用エレベーター乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
(33)乗降ロビー等の排煙設備の設置の状況
(34)乗降ロビー等の排煙設備の作動の状況
(35)乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
(36)物品の放置の状況
(37)非常用エレベーターの作動の状況
(38)非常用の照明装置非常用の照明装置の設置の状況
(39)非常用の照明装置の作動の状況
(40)照明の妨げとなる物品の放置の状況
(略)
(注意)
① この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
② (略)
③ 「当該調査に関与した調査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の2様式第一面3欄に記入した調査者について記入し、「調査者番号」欄に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
④ 該当しない調査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当調査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤~⑧ (略)
⑨ 「担当調査者番号」欄は、「調査に関与した調査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の調査を行った調査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
⑪~⑭ (略)
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建築基準法施行規則別記第36の2様式に関する注意事項(特殊建築物等用) - 第203頁
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