その他令和6年6月28日

低炭素建築物新築等計画に係る様式及び記載要領(別紙)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

低炭素建築物新築等計画の基準省令関連様式

抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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低炭素建築物新築等計画に係る様式及び記載要領(別紙)

令和6年6月28日|p.150

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(第四面)
(略)
(第五面)
(略)
(別紙) 基準省令第10条第2号イ(2)の基準、基準省令第10条第2号ロ(2)の基準又は令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築若しくは修繕等をする部分の基準を用いる場合
(略)
(注意)
1. 1欄は、共同住宅等又は複合建築物については、その住戸に係る措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
2. ~ 9. (略)
(第四面)
【1. 付近見取図】
【2. 配置図】
(注意)
1. この面は、低炭素建築物新築等計画に係る建築物の新築等が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にのみ、記載してください。
2. 付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示してください。
3. 配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、計画に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を明示してください。
(第五面)
(略)
(第六面)
(略)
(別紙) 基準省令第10条第2号イ(2)の基準、基準省令第10条第2号ロ(2)の基準又は令和4年改正基準省令附則第4項に規定する増築、改築若しくは修繕等をする部分の基準を用いる場合
(略)
(注意)
1. 1欄は、共同住宅等又は複合建築物の住戸に係る措置について、住戸ごとに記入してください。なお、計画に係る住戸の数が二以上である場合は、当該各住戸に関して記載すべき事項の全てが明示された別の書面をもって代えることができます。
2. ~ 9. (略)
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低炭素建築物新築等計画に係る様式及び記載要領(別紙) - 第150頁
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