建築物のエネルギー消費性能に関する事項(様式)
令和6年6月28日|p.21
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(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(BEIの基準値 )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(略)
(注意)
1.・2. (略)
3. 第二面関係
①~⑤ (略)
⑥ 【13. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。(1)~(4) (略)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令第1条第1項第3号ロの基準
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(略)
(注意)
1.・2. (略)
3. 第二面関係
①~⑤ (略)
⑥ 【13. 建築物全体のエネルギー消費性能】の欄は、【6. 建築物の用途】の欄において選択した用途に応じて、イからニまでのいずれかについて、以下の内容に従って記載してください。なお、イからニまでの事項のうち、記載しないものについては削除して構いません。(1)~(4) (略)