告示令和6年6月28日

昭和四十八年建設省告示第二百五百六十三号(防火設備等の点検基準)

号外p.339

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

防火設備等の点検基準

発行機関建設省
省庁建設省
件名防火設備等の点検基準

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昭和四十八年建設省告示第二百五百六十三号(防火設備等の点検基準)

令和6年6月28日|p.339

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(五)人の通行の用に供する部分に設ける防火扉(常閉防火扉にあつては、各階の主要なものに限る。)運動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況(六)(七)(八)(九)(十)
作動の状況扉の閉鎖時間をストップウオッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。目視等により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(十七)の項又は(十八)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。温度ヒューズ装置設置の状況目視等により確認する。(略)運動制御器スイッチ類及び表示灯の状況目視等により確認する。(略)
結線接続の状況目視等又は触診により確認する。(略)
昭和四十八年建設省告示第二百五百六十三号第一第一号又は第二号イの規定に適合しないこと。
(五)運動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況(六)(七)(八)(九)
目視により確認するとともに、必要に応じて鋼製巻尺等により測定する。(十六)の項又は(十七)の項の点検が行われるもの以外のものを対象として、加煙試験器、加熱試験器等により感知の状況を確認する。ただし、前回の検査以降に同等の方法で実施した検査の記録がある場合にあつては、当該記録により確認することで足りる。温度ヒューズ装置設置の状況目視により確認する。(略)運動制御器スイッチ類及び表示灯の状況目視により確認する。(略)
結線接続の状況目視又は触診により確認する。(略)
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昭和四十八年建設省告示第二百五百六十三号(防火設備等の点検基準) - 第339頁
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