国土交通省告示第三百八号(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準等の一部改正)
令和6年6月28日|p.179
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| (略) | 申請者の同意なくして、評価員と当該住宅の目視による打ち合わせをすること。ただし、これらができる場合は、報告書執筆又は申請者によるものとする。 |
| (略) | 申請者の同意なくして、評価員と当該住宅の目視による打ち合わせをすること。ただし、これらができる場合は、報告書執筆又は申請者によるものとする。 |
| (略) | 当該住宅の専用部分と設備がどのように使用されているかを確認する義務がある |
| (略) | 当該住宅の専用部分と設備がどのように使用されているかを確認する義務がある |
| (略) (2~6) | (略) |
| (略) (2~6) | (略) |
いる旨だが、公布の日から施行する。
○経済産業省
国土交通省告示第三百八号
基準値等
平成二十八年七月一日に改正された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(令和元年法律第六十九号)の規定により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する規定
その他要領の取扱案の公表にあたり参考すべき基準(平成二十八年国土交通省告示第百十六号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
資源庁
令和六年月二十八日
経済産業大臣 齋藤健
内閣大臣 新藤義孝
国土交通大臣 斉藤鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
次に基づき、改正而要領に掲げる規定の解釈並びに手続きならびに国土交通省及び環境省の要領との関係の解釈並びに手続きの主なものを定める。
| 改正後 | 改正前 |
I. 建築物のエネルギー消費性能の向上一層の促進のために誘導すべき基準 次の第1から第4までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該第1から第4までに定める基準に適合すること。 第1 非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(以下「非住宅建築物」という。)基準省令第10条第1号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量並びに同号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第11条及び第12条の規定によること。 第2 一戸建ての住宅(単位住戸(住宅部分(基準省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)の一の住戸をいう。)の数が一である住宅をいう。以下同じ。)基準省令第10条第2号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第13条及び第14条の規定によること。 第3・第4 (略) II. (略) | I. 建築物のエネルギー消費性能の向上一層の促進のために誘導すべき基準 次の第1から第4までに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該第1から第4までに定める基準に適合すること。 第1 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(以下「非住宅建築物」という。)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第10条第1号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量並びに同号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第11条及び第12条の規定によること。 第2 一戸建ての住宅(単位住戸(住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)の一の住戸をいう。)の数が一である住宅をいう。以下同じ。)基準省令第10条第2号に規定する基準に適合するものとし、同号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び誘導基準一次エネルギー消費量の算出については、基準省令第13条及び第14条の規定によること。 第3・第4 (略) II. (略) |
附則
この告示は、新建築安全の基準に基づくその建築物のエネルギー消費性能の向上に関わる法整備の目的(令和七年四月一日)から適用する。