告示令和6年6月28日

消費者庁告示第一号(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正)

号外p.178

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公告概要

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正

発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正

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消費者庁告示第一号(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年6月28日|p.178

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○消費者庁告示第一号
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十二号)第一条第七号の規定に基づき、住宅性能評価を行った住宅に関する基本的な事項及びその確認の方法を定める等の件(平成十四年国土交通省告示第七百三十一号)の一部を次のように改正する。 令和六年六月二十八日 消費者庁長官 新井ゆたか 国土交通大臣 斉藤鉄夫
改 正 後
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第一 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第七号の住宅性能評価を行った住宅(以下「当該住宅」という。)に関する基本的な事項は、当該住宅が新築住宅である場合にあっては次の表一の、既存住宅である場合にあっては次の表二の(い)欄に掲げるものとし、同号に規定する確認は、それぞれの表の(い)欄に掲げる住宅に関する基本的な事項に応じ、それぞれの表の(ろ)欄に掲げる方法により行うものとする。
表一 (略)
表二 (略)
(い) 住宅に関する基本的な事項(ろ) 確認の方法
一 当該住宅の概要に関する事項
(1) 当該住宅の地上階の数及び地下階の数評価員に当該住宅の目視その他適切な方法(以下この表において「目視等」という。)により行わせるものとする。
(2)・(3) (略)(略)
(4) 当該住宅の構造の種類(複数の構造が用いられる場合にあっては、その主たるもの及びそれ以外のもの)評価員に当該住宅の目視等により行わせるものとする。ただし、これらが行できなかった場合は、設計図書等又は申告書により行うものとする。
二十一 (略)(略)
二十二 建築設備に関する事項
(1) 当該住宅の専用部分の給水管、排水管及び給湯管の材料の種類評価員に当該住宅の目視等により行わせるものとする。ただし、これらが行できない場合は、設計図書等又は申告書により行うものとする。
(2)~(4) (略)
改 正 前
第一 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第一条第七号の住宅性能評価を行った住宅(以下「当該住宅」という。)に関する基本的な事項は、当該住宅が新築住宅である場合にあっては次の表一の、既存住宅である場合にあっては次の表二の(い)欄に掲げるものとし、同号に規定する確認は、それぞれの表の(い)欄に掲げる住宅に関する基本的な事項に応じ、それぞれの表の(ろ)欄に掲げる方法により行うものとする。
表一 (略)
表二 (略)
(い) 住宅に関する基本的な事項(ろ) 確認の方法
一 当該住宅の概要に関する事項
(1) 当該住宅の地上階の数及び地下階の数評価員に当該住宅の目視により行わせるものとする。
(2)・(3) (略)(略)
(4) 当該住宅の構造の種類(複数の構造が用いられる場合にあっては、その主たるもの及びそれ以外のもの)評価員に当該住宅の目視により行わせるものとする。ただし、これらが行かなかった場合は、設計図書等又は申告書により行うものとする。
二十一 (略)(略)
二十二 建築設備に関する事項
(1) 当該住宅の専用部分の給水管、排水管及び給湯管の材料の種類評価員に当該住宅の目視により行わせるものとする。ただし、これが行できない場合は、設計図書等又は申告書により行うものとする。
(2)~(4) (略)
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消費者庁告示第一号(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正) - 第178頁
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