国土交通省告示(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく基準)
令和6年6月28日|p.20
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【ハ. 共同住宅等】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【二. 複合建築物】
□基準省令第1条第1項第3号イの基準
(非住宅部分)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
(BEIの基準値 )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ( )
(BEIの基準値 )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
【ハ. 共同住宅等】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分 (□第1号 □第2号)
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
【二. 複合建築物】
□基準省令第1条第1項第3号イの基準
(非住宅部分)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第1号イの基準
基準一次エネルギー消費量 GJ/年
設計一次エネルギー消費量 GJ/年
BEI ( )
□基準省令第1条第1項第1号ロの基準
BEI ( )
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
(住宅部分)
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
( )
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外