航空法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.176
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(企画専門官)
第二百四十条 国土交通省の本省の局及び課に、企画専門官二百二十三人以内を置く。
2 (略)
附則
(国土政策局地域振興課半島振興室の設置期間の特例等)
第五条 国土政策局地域振興課半島振興室は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
2 (略)
附則
この省令は、令和六年七月一日から施行する。
○国土交通省令第七十五号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三百三十二条の二ただし書の規定に基づき、及び同法を実施するため、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
国土交通大臣 斉藤鉄夫
令和六年六月二十八日
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正前 | 改正後 |
(法第三百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合) 第二百三十六条 法第三百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一・二 (略) (新設) | (法第三百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合) 第二百三十六条 法第三百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一・二 (略) 三 無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「離着陸場所」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「離着陸場所管理団体」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合 イ 娯楽を目的として行うものであること。 ロ 管理する離着陸場所周辺の区域において行うものであること。 ハ 離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。 ニ 飛行以外の機能を有しない機体であって、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行するものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによって行うものであること。 |
2 前項第二号又は第二号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一~四 (略) | 2 前項各号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一~四 (略)(新設) |
3 第一項第三号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称 二 当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 三 離着陸場所、飛行の区域及び高度 四 無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 五 無人航空機を飛行させる者を特定するための番号 六 その他参考となる事項 | |