住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.170
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三‖放射線障害の発生を防止するために必要がある場合には、付近にいる者に避難するよう警告すること。
四 放射性同位元素等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五‖放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六 (略)
2 (略)
三‖放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
四 放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五‖放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
六 (略)
2 (略)
(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | (評価の業務の実施基準) |
| 第十五条法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 | 一 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。 |
| イ(略) | ロ新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 |
| (1)(略) | (2)検査は、評価方法基準に従い、検査時期に行うこと。 |
| ハ既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 | (1)・(2)(略) |
| (3)検査は、評価方法基準に従い、行うこと。 | 二~六(略) |
| 改正前 | (評価の業務の実施基準) |
| 第十五条法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 | 一 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。 |
| イ(略) | ロ新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 |
| (1)(略) | (2)検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。 |
| ハ既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。 | (1)・(2)(略) |
| (3)検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。 | 二~六(略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。