核燃料物質等車両運搬規則等の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.169
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三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、付近にいる者に避難するよう警告すること。
四核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六(略)
2(略)
第三条
(核燃料物質等車両運搬規則の一部改正)核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正前 | (接近防止措置) |
| 第十六条核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。 | 改正後 |
| (見張人) | 第十六条核燃料輸送物等(特定核燃料輸送物等を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、非開放型のコンテナ又は車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該核燃料輸送物に容易に近づけない場合を除く。 |
第四条
(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正)放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和五十六年運輸省令第二十二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改正前 | (応急の措置) |
| 第一条放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む)、届出販売業者、届出貨貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。 | 改正後 |
| (応急の措置) | 第一条放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む)、届出販売業者、届出貨貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第十八条第一項(法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する運搬にあつては、第四号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。 |
| 一放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こった場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。 | 一放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こった場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。 |
| 二放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 | 二放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 |
三放射線障害の発生を防止するため必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
四核燃料物質等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
六(略)
2(略)