建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.152
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第十三条建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改正前 | 改正後 |
附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にされている脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項(これらの規定を旧法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る計画書の様式については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「新規則」という。)別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日(第五項において「施行日」という。)以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項若しくは第二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧法第十三条第二項若しくは第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による変更に係る提出又は法第十三条第三項の規定による変更に係る通知に係る計画書の様式については、新規則別記様式第一にかかわらず、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現にされている旧法第十九条第一項の規定による届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十ニにかかわらず、なお従前の例による。 5 施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条第一項の規定による届出の法第十九条第一項後段の規定による変更の届出に係る届出書又は旧法第二十条第二項の規定による通知の法第二十条第二項後段の規定による変更の通知に係る通知書の様式については、新規則別記様式第二十二にかかわらず、なお従前の例による。 6 この省令の施行の際現にされている法第三十四条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。 7 この省令の施行の際現にされている法第四十一条第一項の規定による認定の申請に係る申請書の様式については、新規則別記様式第三十七にかかわらず、なお従前の例による。 | 附則 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 |
附則
(施行期日)
第一条この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条及び第九条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二第四条の規定 令和八年四月一日