その他令和6年6月28日
附則および備考
掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.54
号外p.53-p.54
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令
省
附則
この庁令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。
備考表中の「一」の記載は注記である。
三国民健康保険、健康保険、船員保険、
後期高齢者医療若しくは介護保険の被保
険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、
国家公務員共済組合若しくは地方公務員
共済組合の組合員証、私立学校教職員共
済制度の加入者証、年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する
法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令(令和三年厚生労働省
令第百十五号)の施行の際現に交付され
ている国民年金手帳(年金制度の機能強
化のための国民年金法等の一部を改正す
る法律(令和二年法律第四十号)第二条
の規定による改正前の国民年金法(昭和
三十四年法律第百四十一号)第十三条第
一項に規定する国民年金手帳をいい、預
貯金者の本人特定事項の記載があるもの
に限り、年金制度の機能強化のための国
民年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す
る省令附則第六条第一項の規定により、
同項に規定する書類とみなされる間に限
る。)、児童扶養手当証書又は母子健康手
帳(預貯金者の本人特定事項の記載があ
るものに限る。)
三国民健康保険、健康保険、船員保険、
後期高齢者医療若しくは介護保険の被保
険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、
国家公務員共済組合若しくは地方公務員
共済組合の組合員証、私立学校教職員共
済制度の加入者証、年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する
法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整備に関する省令(令和三年厚生労働省
令第百十五号)の施行の際現に交付され
ている国民年金手帳(年金制度の機能強
化のための国民年金法等の一部を改正す
る法律(令和二年法律第四十号)第二条
の規定による改正前の国民年金法(昭和
三十四年法律第百四十一号)第十三条第
一項に規定する国民年金手帳をいい、預
貯金者の本人特定事項の記載があるもの
に限り、年金制度の機能強化のための国
民年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す
る省令附則第六条第一項の規定により、
同項に規定する書類とみなされる間に限
る。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養
手当証書又は母子健康手帳(預貯金者の
本人特定事項の記載があるものに限る。)
[四・五略]
[四・五同上]
第五節 調書及び意見書(第三十七条―第三十九条)
[第三章~第五章 同上]
附則
[新設]
第四十二条 第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第二項から第五項まで並びに第五条から
第三十九条までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合
において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[同上]
第三十九条第一項
第九十三条第二項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
二項
(準用)
第四十四条 第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、
第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く)、第十条から第二十二条まで、第二十四
条、第三十七条(同条第六号を除く)、第三十八条、第三十九条並びに第四十一条の規定は、
総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術
的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[同上]
第三十九条第一項
第九十三条第二項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
二項
(準用)
第五節 調書及び意見書(第三十七条―第三十九条の二)
[第三章~第五章 略]
附則
(調書及び意見書の公開)
第三十九条の二 電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び
同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意
見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的と
して公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するもの
を除く。)により公衆の閲覧に供することができる。
第四十二条 第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第二項から第五項まで並びに第五条から
第三十九条の二までの規定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この
場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[略]
第三十九条第一項
第九十三条第二項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
二項
第三十九条の二
第九十三条第三項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
三項
(準用)
第四十四条 第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、
第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く)、第十条から第二十二条まで、第二十四
条、第三十七条(同条第六号を除く)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条
の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において
必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[略]
第三十九条第一項
第九十三条第二項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
二項
第三十九条の二
第九十三条第三項
第九十九条の十二第六項にお
いて準用する法第九十三条第
三項
(準用)
備考 表中の「─」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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