政令令和6年6月28日

外務省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第二三四号
発令機関外務省

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外務省組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.3

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◇外務省組織令の一部を改正する政令(政令第二三四号)(外務省) 1 総合外交政策局に新たに安全保障協力課を置き、その職務を定めることとした。(第四条、第二九条及び第三一条の二関係) 2 国際協力局に開発協力総括官を置き、国際協力局政策課の所掌事務について所要の改正を行うこととした。(第八条、第六九条、第七〇及び第七七条の三関係) 3 国際情報官四人のうち、一人を廃止し、国際情報官三人とすることとした。(第八九条関係) 4 この政令は、令和六年八月一日から施行することとした。ただし、第八九条第一項の改正規定は、同年七月一日から施行することとした。
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外務省組織令の一部を改正する政令 - 第3頁
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