政令令和6年6月28日

内閣官房組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第二三一号
発令機関内閣官房

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内閣官房組織令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.3

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◇内閣官房組織令の一部を改正する政令(政令第二三一号)(内閣官房) 1 内閣審議官の定数を七八人とすることとした。(第六条第三項関係) 2 内閣参事官の定数を一二人とすることとした。(第八条第三項関係) 3 内閣審議官のうち四人及び内閣参事官のうち四人の存置期限を令和七年三月三一日までとすることとした。(附則第二項及び第四項関係) 4 この政令は、令和六年七月一日から施行することとした。
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内閣官房組織令の一部を改正する政令 - 第3頁
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