政令令和6年6月28日

排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第二三〇号
発令機関内閣府本府

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排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令の一部を改正する政令

令和6年6月28日|p.3

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◇排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令の一部を改正する政令(政令第二三〇号)(内閣府本府) 1 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七四号)第二条第二号の海域として小笠原海台の周辺の海域を定めるものとした。(本則関係) 2 この政令は、令和六年七月二〇日から施行することとした。
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排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第二条第二号の海域を定める政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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