告示令和6年6月28日

農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示第九号(容器包装リサイクル法施行規則等の一部改正)

号外p.240

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公告概要

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則等の一部改正

省庁農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則等の一部改正

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農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示第九号(容器包装リサイクル法施行規則等の一部改正)

令和6年6月28日|p.240

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○農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省、告示第九号
経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百三十五号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年六月二十八日
財務大臣 鈴木俊一 厚生労働大臣 武見敬三 農林水産大臣 坂本哲志 経済産業大臣臨時代理 国務大臣 新藤義孝 環境大臣 伊藤信太郎
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件の一部改正) 第一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(令和五年農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省、告示第十号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後改 正 前
(傍線部分は改正部分)(次のよう)は、省略し、その関係書類を
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室、経済産業省産業技術環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
(傍線部分は改正部分)(次のよう)は、省略し、その関係書類を
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室、経済産業省産業技術環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
附則 この告示は、令和六年七月一日から適用する。
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農林水産省、厚生労働省、環境省、経済産業省告示第九号(容器包装リサイクル法施行規則等の一部改正) - 第240頁
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