告示令和6年6月28日

こども家庭庁告示第七号・厚生労働省告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づく措置)

号外p.170

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省庁こども家庭庁、厚生労働省

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こども家庭庁告示第七号・厚生労働省告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づく措置)

令和6年6月28日|p.170

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○こども家庭庁告示第七号厚生労働省告示第三十七号
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、同条第一項の規定による満了日の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年十二月三十一日まで延長する措置を次のように指定する。
令和六年六月二十八日
厚生労働大臣武見敬三
対象となる特定権利利益対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第十九条第一項の支給決定を受けたことにより、障害者総合支援法第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定により障害者総合支援法第十九条第一項の介護給付費等の支給を受けることができること。特定被災区域(令和六年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域のうち石川県の区域に限る。)をいかに以下同じ。)内に居住地を有する者
障害者総合支援法第二十九条第一項の指定(特定被災区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)を受けたことにより、同項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを提供することができること。特定被災区域内に事業所又は施設を有する者
障害者総合支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)を受けたことにより、同項に規定する計画相談支援給付費の支給に係る障害者総合支援法第五条第十八項に規定する計画相談支援を提供することができること。特定被災区域内に事業所を有する者
障害者総合支援法第五十二条第一項の支給認定を受けたことにより、障害者総合支援法第五十八条第一項の規定により自立支援医療費の支給を受けることができること。特定被災区域内に居住地を有する者
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こども家庭庁告示第七号・厚生労働省告示第三十七号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の規定に基づく措置) - 第170頁
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