告示令和6年6月28日

内閣府告示第九十九号(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正)

号外p.166

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公告概要

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正

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内閣府告示第九十九号(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年6月28日|p.166

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告示
○内閣府告示第九十九号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第十二条の規定に基づき、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の内閣総理大臣が定める基準(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十二号)の一部を次のように改正し、告示の日から適用する。 令和六年六月二十八日 改 正 後 改 正 前 内閣総理大臣 岸田 文雄
1 養親希望者研修(民間あっせん機関によ1 養親希望者研修(民間あっせん機関によ
る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等
に関する法律施行規則(平成二十九年厚生に関する法律施行規則(平成二十九年厚生
労働省令第百二十五号)第十二条に規定す労働省令第百二十五号)第十二条に規定す
る養親希望者研修をいう。)は、民間あっせる養親希望者研修をいう。)は、民間あっせ
ん機関による養子縁組のあっせんに係る児ん機関による養子縁組のあっせんに係る児
童の保護等に関する法律(平成二十八年法童の保護等に関する法律(平成二十八年法
律第百十号)第二条第五号の民間あっせん律第百十号)第二条第五号の民間あっせん
機関又は民間あっせん機関からの委託を受機関又は民間あっせん機関からの委託を受
けた社会福祉法人その他の者が行う研修でけた社会福祉法人その他の者が行う研修で
あって、次の各号の要件を満たす課程によあって、次の各号の要件を満たす課程によ
り行うものとする。り行うものとする。
一[略]一[同上]
二講義(通信の方法により行うものを含二講義、演習及び実習の方法により行う
む)、演習及び実習の方法により行うもものであること。
のであること。
2 [略]2 [同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
読み込み中...
内閣府告示第九十九号(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則の一部改正) - 第166頁
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