府省令令和6年6月28日

計量法施行規則の一部を改正する省令

号外p.155

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第六十九号
省庁通商産業省

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計量法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.155

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第五条 (計量法施行規則の一部改正) 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
(庶務)第百十二条審議会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室において処理する。(資格)
第百十五条法第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。一経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。二(略)
(日本産業標準調査会規則の一部改正)第六条日本産業標準調査会規則(平成十三年経済産業省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
(庶務)
第五条調査会の庶務は、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課において処理する。
(庶務)第百十二条審議会の庶務は、経済産業省産業技術環境局基準認証政策課計量行政室において処理する。
(資格)第百十五条法第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。一経済産業省産業技術環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。
二(略)
(傍線部分は改正部分)
附則 この省令は、令和六年七月一日から施行する。
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計量法施行規則の一部を改正する省令 - 第155頁
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