府省令令和6年6月28日

経済産業省組織規則等の一部を改正する省令

号外p.144

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十二号
省庁経済産業省

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経済産業省組織規則等の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.144

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(火薬類取扱所) 第四十条[略]
2坑外の火薬類取扱所においては、次のとおりとする。 一[略] 二火薬類取扱所の建物の構造は、次によること。
イ火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合 を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度 に盗難及び火災を防止することができる構造であること。
ロ[略]
ハ建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上 の措置を講ずる場合を除き、その外面に適当な厚さの鉄板を張ったものとし、かつ、錠を 使用する等の盗難防止の措置が講じられていること。
ニ[略]
三~七[略]
八火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと 同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。
九[略]
3坑内の火薬類取扱所においては、前項第二号ハ及び第三号から第七号までに定めるもののほ か、次のとおりとする。
一~六[略]
七坑口の付近に設置された坑内の火薬類取扱所には、火薬類の盗難を防止するため、火薬類 を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適 切な警鳴装置が設けられていること。
4・5[略]
附則
備考表中の「」」は注記である。
この省令は、公布の日から施行する。 ○経済産業省令第四十二号
経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百三十五号)の施行に伴い、及び経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)及び経済産業省組織令(平成十二年 政令第二百五十四号)を実施するため、経済産業省組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日
(経済産業省組織規則等の一部を改正する省令 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
目次第一章本省目次
第一節内部部局第一款大臣官房(第一条一第五条の七)第一章本省
第二款経済産業政策局(第六条一第十二条)第一節内部部局第一款大臣官房(第一条一第五条の二)
第二款経済産業政策局(第六条一第十二条)
(傍線部分は改正部分)
(火薬類取扱所) 第四十条[略]
2坑外の火薬類取扱所においては、次のとおりとする。 一[略] 二火薬類取扱所の建物の構造は、次によること。
イ火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート 造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防止することがで きる構造であること。
ロ[略]
ハ建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外 面に適当な厚さの鉄板を張ったものとし、かつ、錠を使用する等の盗難防止の措置が講じ られていること。
ニ[略]
三~七[略]
八火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、 適切な警鳴装置が設けられていること。
九[略]
3坑内の火薬類取扱所においては、前項第二号ハ及び第三号から第七号までに定めるもののほ か、次のとおりとする。
一~六[略]
七坑口の付近に設置された坑内の火薬類取扱所には、火薬類の盗難を防止するため、火薬類 を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。
4・5[略]
経済産業大臣臨時代理 国務大臣新藤義孝
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経済産業省組織規則等の一部を改正する省令 - 第144頁
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