鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.142
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○経済産業省令第四十一号
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十一条第一項及び第十二条の規定に基づき、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 新藤義孝
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正する省令
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (鉱害の防止) | 第五条鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 | 一~三[略] |
| 三の水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合していること。 |
| 三の三前号の水銀濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の十九第一号の測定方法によること。 |
| 四~十[略] |
| 十一水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって、同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合していること。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (鉱害の防止) | 第五条鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 | 一~三[略] |
| 三の水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)は、大気汚染防止法第十八条の二十二の排出基準に適合していること。 |
| 三の三前号の水銀濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の十二第一号の測定方法によること。 |
| 四~十[略] |
| 十一水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域又は瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する区域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって、同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項若しくは第二項又は瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の三第二項の基準に適合していること。 |