府省令令和6年6月28日

鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令

号外p.134

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十号
省庁経済産業省

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鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.134

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備考表中の「一」は注記である。
附則
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
○経済産業省令第四十号
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣新藤義孝
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(定義)
第一条[略]
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一~三十三[略]
(定義)
第一条[略]
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一~三十三[略]
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鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令 - 第134頁
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