府省令令和6年6月28日

経済産業省組織令の一部を改正する政令に基づく省令改正(製造産業局等の組織改正)

号外p.151

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発行機関経済産業省
令番号省令第155号
省庁経済産業省

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経済産業省組織令の一部を改正する政令に基づく省令改正(製造産業局等の組織改正)

令和6年6月28日|p.151

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第六款
製造産業局
(採石対策官)
第二十七条
鉱物課に、採石対策官一人を置く。
2
採石対策官は、命を受けて、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。
第六款
製造産業局
(化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官)
第二十七条
化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。
2
化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の施行に関する事務をつかさどる。
3
化学物質安全室に、室長を置く。
4
化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の施行に関すること。
前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。
5
化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。
6
化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く)。
7
化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第三十一条
削除
第三十一条
航空機武器宇宙産業課に、宇宙産業室を置く。
(宇宙産業室)
2
宇宙産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 人工衛星及びロケット並びにこれらの部品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち人工衛星及びロケット並びにこれらの部品に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
3
宇宙産業室に、室長を置く。
第七款
商務情報政策局
(情報処理基盤産業室)
第三十二条の四
情報産業課に、情報処理基盤産業室を置く。
2
情報処理基盤産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一 情報産業課の所掌事務に係る物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務のうち電子計算機に関すること(プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち、電子計算機に関すること(プログラムに係るものに限る。)。
第七款
商務情報政策局
(ソフトウェア・情報サービス戦略室)
第三十二条の四
情報産業課に、ソフトウェア・情報サービス戦略室を置く。
2
ソフトウェア・情報サービス戦略室は、経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関する事務をつかさどる。
読み込み中...
経済産業省組織令の一部を改正する政令に基づく省令改正(製造産業局等の組織改正) - 第151頁
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