風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則関連様式の記載要領(備考)
令和6年6月27日|p.23
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
備考
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 「滅失により廃止した風俗営業」欄は、法第4条第3項の事由により滅失したために廃止した風
俗営業に係る事項を記載すること。
3 「現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業」欄は、申請に係る営業所以外の営業所において当
該申請に係る公安委員会から現に風俗営業許可等を受けて営んでいる風俗営業で、当該申請の日
の直近の日に許可を受けたものについて記載すること。
4 その2(A)は法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかの営業について許可を申請する
場合に、その2(B)は同項第4号の営業について許可を申請する場合に、その2(C)は同項第
5号の営業について許可を申請する場合に、その3は同項第4号の営業のうち法第4条第4項に
規定する営業(例 ぱちんこ屋)について許可を申請する場合に使用すること。
5 「建物の構造」欄には、木造家屋にあつては平屋建て又は二階建て等の別を、木造以外の家屋に
あつては鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れんが造又はコンクリートブロ
ック造の別及び階数(地階を含む。)の別を記載すること。
6 「建物内の営業所の位置」欄には、営業所の位置する階の別及び当該階の全部又は一部の使用の
別を記載すること。
7 「照明設備」欄には、照明設備の種類、仕様、基数、設置位置等を記載すること。
8 「音響設備」欄には、音響設備の種類、仕様、台数、設置位置等を記載すること。
9 「防音設備」欄には、防音設備の種類、仕様等を記載すること。
10 「その他」欄には、出入口の数、間仕切りの位置及び数、装飾その他の設備の概要等を記載する
こと。
11 法第2条第1項第3号の営業にあつては、その2(A)の「各客室の床面積」欄には、各客室の
床面積を記載すること。
12 その2(B)の「その他の遊技設備」欄には、まあじやん台及び法第4条第4項に規定する営業
に係る遊技機以外の遊技設備について、その種類、型式及び台数を記載すること。
13 その2(C)の「スロットマシン等」欄には、スロットマシンのほか、メダルゲーム機について
記載すること。
14 その3の「備考」欄には、新品か中古品かの別を記載すること。
15 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
16 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
備考
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 「滅失により廃止した風俗営業」欄は、法第4条第3項の事由により滅失したために廃止した風
俗営業に係る事項を記載すること。
3 「現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業」欄は、申請に係る営業所以外の営業所において当
該申請に係る公安委員会から現に風俗営業許可等を受けて営んでいる風俗営業で、当該申請の日
の直近の日に許可を受けたものについて記載すること。
4 その2(A)は法第2条第1項第1号から第3号までのいずれかの営業について許可を申請する
場合に、その2(B)は同項第4号の営業について許可を申請する場合に、その2(C)は同項第
5号の営業について許可を申請する場合に、その3は同項第4号の営業のうち法第4条第4項に
規定する営業(例 ぱちんこ屋)について許可を申請する場合に使用すること。
5 「建物の構造」欄には、木造家屋にあつては平屋建て又は二階建て等の別を、木造以外の家屋に
あつては鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、れんが造又はコンクリートブロ
ック造の別及び階数(地階を含む。)の別を記載すること。
6 「建物内の営業所の位置」欄には、営業所の位置する階の別及び当該階の全部又は一部の使用の
別を記載すること。
7 「照明設備」欄には、照明設備の種類、仕様、基数、設置位置等を記載すること。
8 「音響設備」欄には、音響設備の種類、仕様、台数、設置位置等を記載すること。
9 「防音設備」欄には、防音設備の種類、仕様等を記載すること。
10 「その他」欄には、出入口の数、間仕切りの位置及び数、装飾その他の設備の概要等を記載する
こと。
11 法第2条第1項第3号の営業にあつては、その2(A)の「各客室の床面積」欄には、各客室の
床面積を記載すること。
12 その2(B)の「その他の遊技設備」欄には、まあじやん台及び法第4条第4項に規定する営業
に係る遊技機以外の遊技設備について、その種類、型式及び台数を記載すること。
13 その2(C)の「スロットマシン等」欄には、スロットマシンのほか、メダルゲーム機について
記載すること。
14 その3の「備考」欄には、新品か中古品かの別を記載すること。
15 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
16 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。