政令令和6年6月27日

漁業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.52
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第52号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

漁業法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月27日|p.52

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
次の表により、改正前欄に掲げる規定はそれぞれ改正後欄に掲げる規定(以下「新総則令」という。)により改正するものとする。ただし、新総則令の施行の日までの間は、なお従前の例による。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関する令和6管理年度(令和6年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一・第二 (略)第一・第二 (略)
第三 まいわし太平洋系群第三 まいわし太平洋系群
一 (略)一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量都道府県都道府県別漁獲可能量
(略)(略)(略)(略)
岩手県22,700岩手県18,700
(略)(略)(略)(略)
三 (略)三 (略)
第四~第六 (略)第四~第六 (略)
読み込み中...
漁業法施行令の一部を改正する政令 - 第52頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →