告示令和6年6月26日

厚生労働省告示第二百三十一号(主たる事務所の変更)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百三十一号(主たる事務所の変更)

令和6年6月26日|p.3

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○厚生労働省告示第二百三十一号
平成十二年厚生労働省告示第二百三十二号を次のように改める。昭和四十八年本線鉄道事業輸送安全規則、旅客機の運航乗員の運航に関する基準(平成十二年厚生省令第二一号)等々条文三号の改正並びに、主たる事務所の変更又は変更する旨の届出があったので、同条第四項の規定によりこう示す。
令和六年四月二六日
厚生労働大臣 武見 敬三
変更前の主たる事務所の所在地変更後の主たる事務所の所在地変更の日
東京都港区西新橋一丁目五番十一号東京都港区西新橋一丁目四番十四号令和六年四月二十二日
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厚生労働省告示第二百三十一号(主たる事務所の変更) - 第3頁
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