告示令和6年6月26日

法務省告示第183号(除籍の一部滅失に関する公告)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

福井県三方上中郡若狭町役場保存の除籍の一部滅失

発行機関法務省
省庁法務省
件名福井県三方上中郡若狭町役場保存の除籍の一部滅失

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法務省告示第183号(除籍の一部滅失に関する公告)

令和6年6月26日|p.1

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○法務省告示第百八十三号 福井県三方上中郡若狭町役場保存の次の除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年七月二十六日までに、同町長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれば、若狭町役場又は福井地方法務局敦賀支局に照会すること。
令和六年六月二十六日 法務大臣 小泉龍司
福井県三方郡八村気山第二百二十九號第五番地 奥井半治郎
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