その他令和6年6月26日

地方職員共済組合定款の一部変更の公告

号外p.53

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公告概要

地方職員共済組合定款の一部変更

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地方職員共済組合定款の一部変更の公告

令和6年6月26日|p.53

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地方職員共済組合定款の一部変更
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第5条第9項の規定に基づき、地方職員共済組合定款の一部を変更することについて、次のとおり公告する。
令和6年6月26日
地方職員共済組合
理事長関博之
次の表により、現行欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する変更後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように変更する。
変 更 後現 行
(掛金及び負担金の額)(掛金及び負担金の額)
第37条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員(介護納付金の納付に係るもの(以下「介護分」という。)にあつては、40歳以上65歳未満の者に限る。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。第37条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員(介護納付金の納付に係るもの(以下「介護分」という。)にあつては、40歳以上65歳未満の者に限る。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
短 期 給 付福祉事業短 期 給 付福祉事業短 期 給 付福祉事業
短期分介護分短期分介護分短期分介護分
一般組合員
短期組合員
知事組合員
1,000分の
47.98
1,000分の
8.33
1,000分の
1.38
1,000分の
47.98
1,000分の
8.33
1,000分の
1.38
一般組合員
短期組合員
知事組合員
1,000分の
47.98
1,000分の
8.53
1,000分の
1.38
1,000分の
47.98
1,000分の
8.53
1,000分の
1.38
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の
46.28
1,000分の
8.33
1,000分の
1.38
1,000分の
49.68
1,000分の
8.33
1,000分の
1.38
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の
45.96
1,000分の
8.53
1,000分の
1.38
1,000分の
50.00
1,000分の
8.53
1,000分の
1.38
2 (略)
(任意継続掛金の額)
第38条 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分を除く。)に係る掛金については、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た額とし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金については、同条の規定による標準報酬の月額に1,000分の16.66を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,347円
(2) 厚生年金保険経理 1,315円
(3) 退職等年金経理 533円
附 則
18 経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項において読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、129円とする。
2 (略)
(任意継続掛金の額)
第38条 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護分を除く。)に係る掛金については、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の95.96を乗じて得た額とし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員に係る介護分に係る掛金については、同条の規定による標準報酬の月額に1,000分の17.06を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第40条 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、次の各号に掲げる経理の区分に従い、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,286円
(2) 厚生年金保険経理 1,238円
(3) 退職等年金経理 857円
附 則
18 経過的長期経理(団体共済部に係る分を除く。)に係る施行規程附則第1条の2第3項において読み替えて準用する施行規程第7条第1項の規定により定款で定める金額は、128円とする。
附 則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第37条及び第38条の規定は、令和6年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、令和6年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 変更後の第40条及び附則第18項の規定は、令和6年度以後の各事業年度の資金の繰入れについて適用し、令和5年度以前の各事業年度の資金の繰入れについては、なお従前の例による。
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地方職員共済組合定款の一部変更の公告 - 第53頁
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