告示令和6年6月26日

建設業法に基づく許可の取消し公告(オーウエル株式会社)

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

建設業法第29条第1項に基づく処分公告

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく処分公告

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建設業法に基づく許可の取消し公告(オーウエル株式会社)

令和6年6月26日|p.2

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建設業法 (昭和24年法律第100号) 第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月26日
近畿地方整備局長 長谷川朋弘
1 処分をした年月日 令和6年5月24日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 オーウエル株式会社川戸 康晴 大阪府大阪市西淀川区御幣島5-13-9 国土交通大臣許可(般特-3)第11207号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(左官工事業、土木工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、解体工事業に関する一般・特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年5月24日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業法に基づく許可の取消し公告(オーウエル株式会社) - 第2頁
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