その他令和6年6月26日

教員等による児童対象性暴力等の防止等のための法律案の概要(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の措置等)

号外p.10 - p.11

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教員等による児童対象性暴力等の防止等のための法律案の概要(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の措置等)

令和6年6月26日|p.10-11

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学校設置者等が講ずべき措置等 (一) 犯罪事実確認義務等 (1) 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに、犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならないこととした。(第四条第一項関係) (2) 学校設置者等は、やむを得ない事情により、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行うとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から一定の期間内に行うことができることとした。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととした。(第四条第二項関係) (3) 学校設置者等は、この法律の施行の際、学校等又は児童福祉事業について教員等としてその本来の業務に従事させている者等については、一定の期間内に、その全ての者について、犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第四条第三項関係) (4) 学校設置者等は、犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させるときは、一定の期間内に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第四条第四項関係) (二) 児童対象性暴力等を把握するための措置 (1) 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置を実施しなければならないこととした。(第五条第一項関係) (2) 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を実施しなければならないこととした。 (第五条第二項関係) (三) 犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置 学校設置者等は、(一)による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、(二)の(1)の措置により把握した状況((二)の(2)の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六条関係) (四) 児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならないものとし、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならないこととした。 (第七条関係) (五) 研修の実施 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならないこととした。(第八条関係) (六) 犯罪事実確認記録等の管理に関する措置 犯罪事実確認を行わなければならない者及び犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会(以下「犯罪事実確認実施者等」という。)は、犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第十一条関係) (七) 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止 犯罪事実確認実施者等は、一定の場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは(三)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならないこととした。(第十二条関係) 犯罪事実確認記録等の適正な管理等 (八) 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならないこととし、犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならないこととした。(第十三条及び第十四条関係) (九) 定期報告等 犯罪事実確認実施者等からの定期報告、犯罪事実確認実施者等に対する報告徴収及び立入検査並びに命令、犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認義務に違反した場合の公表等について、所要の規定を設けることとした。(第十五条~第十八条関係) 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (一) 認定の申請等 (1) 民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業について、2により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下この3(2)を除く。)において「認定」という。)を受けることができることとした。(第十九条関係) (2) 民間教育保育等事業者及び事業運営者(民間教育保育等事業者から委託等を受けて民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)は、その行う民間教育保育等事業について、2により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下「共同認定」という。)を受けることができることとした。(第二十一条第一項及び第二項関係) (3) 認定等の基準、欠格事由等について所要の規定を設けることとした。(第二〇条及び第二一条第三項関係) 認定等の公表 (二) 内閣総理大臣は、認定又は共同認定(以下「認定等」という。)をしたときは、その旨並びに認定等を受けた民間教育保育等事業者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者(以下「認定事業者等」という。)の氏名又は名称等の事項を、認定等の申請者に通知し、公表することとした。(第二十二条関係) (三) 認定等の表示 (1) 認定事業者等は、認定等に係る民間教育保育等事業に関する広告等に、内閣総理大臣が定める表示を付することができることとした。(第二三条第一項関係) (2) 何人も、(1)による場合を除くほか、広告等に(1)の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととした。(第二三条第二項関係) (四) 児童対象性暴力等対処規程の遵守義務 認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程(認定事業者等が作成した、2の(三)及び(四)と同様の措置を定めた規程をいう。)を遵守しなければならないこととした。(第二五条関係) (五) 犯罪事実確認義務等 (1) 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者について、2の(一)と同様の犯罪事実確認を行わなければならないこととした。(第二六条第一項・第三項及び第六項関係) (2) その他認定事業者等による犯罪事実確認について所要の規定を設けることとした。(第二六条第四項・第五項及び第七項関係) (六) 犯罪事実確認記録等の適正な管理等 認定事業者等は、2の(八)と同様の犯罪事実確認記録等の適正な管理等を行わなければならないこととした。(第二七条関係) (七) 定期報告等 認定事業者等からの定期報告、認定事業者等に対する報告徴収及び立入検査並びに命令、認定の取消し等について、所要の規定を設けることとした。(第二四条及び第二八条~第三二条関係)
4 犯罪事実確認書の交付等 (一) 犯罪事実確認書の交付申請 (1) 対象事業者(犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。以下同じ)は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(二において従事者という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」という。)の交付を申請することができることとした。(第三条第一項関係) (2) (1)による申請について所要の規定を設けることとした。(第三三条第二項・第八項関係) (二) 内閣総理大臣による犯罪事実の確認 (1) 内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するため、法務大臣に対し、(1)の(1)による申請の対象とする従事者(以下「申請従事者」という。)に係る氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等の事項(以下「本人特定情報」という。)を提供し、(2)の事項を通知するよう求めることができることとした。 (第三四条第一項関係) (2) 法務大臣は、(1)の求めがあったときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項及び当該イ又はロのいずれの場合に該当するかの確認日を内閣総理大臣に通知することとした。(第三四条第二項関係) イ 特定性犯罪についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したものに限る。)ロにおいて同じ。)の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがない場合 その旨 ロ 特定性犯罪についての事件の保管記録に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、本人特定情報に合致するものがある場合 本人特定情報に合致する被告人の特定性犯罪についての罪名、裁判(拘禁刑又は罰金に処する確定裁判に限る。)の主文の内容等の事項 (三) 犯罪事実確認書の交付 (1) 内閣総理大臣は、(二)の(2)による通知を受けたときは、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付することとした。(第三五条第一項関係) (2) (1)による犯罪事実確認書の交付について所要の規定を設けることとした。(第三五条第二項、第三項及び第六項関係) (3) 犯罪事実確認書には、申請従事者の氏名、住所等及び確認日並びに次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項を記載することとした。(第三五条第四項関係) イ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨 ロ 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 当該申請従事者についての特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日 (4) 内閣総理大臣は、(1)により(3)のロに定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載した内容を通知しなければならないこととした。この場合においては、当該犯罪事実確認書の(1)による交付は、(五)の訂正請求の期間を経過するまでの間等は、行わないこととした。(第三五条第五項関係) (四) 犯罪事実確認書管理簿 内閣総理大臣は、申請従事者ごとに、犯罪事実確認書管理簿(本人特定情報及び犯罪事実確認書の申請書の記載事項等を記載した帳簿をいう。)を作成しなければならないこととした。(第三六条関係) (五) 訂正請求 (1) (三)の(4)による通知を受けた申請従事者は、その通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣に対し、当該通知内容の訂正請求をすることができることとした。(第三七条第一項関係) (2) (1)による訂正請求の期限、方法、通知内容の訂正等について所要の規定を設けることとした。(第三七条第二項・第七項関係) (六) 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 (1) 犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び犯罪事実確認記録(犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録をいう。)の提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して一定の期間が経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪事実確認記録をいう。以下この(六)において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第一項関係) (2) (1)にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職した場合その他一定の場合には、犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならないこととした。(第三八条第二項及び第三項関係) (七) 職員の秘密保持義務 犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書((3)のロに定める事項が記載されたものに限る。)に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととした。(第三九条関係) 5 雑則 手数料、関係大臣への協議及びこども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任について所要の規定を設けることとした。(第四〇条~第四二条関係) 6 罰則 罰則について所要の規定を設けることとした。(第四三条・第四八条関係) 7 施行期日等 (一) 政府は、この法律の施行後三年を目途として、児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第六条関係) (二) この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行うこととした。(附則第二条・第五条及び第七条~第十一条関係) (三) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし ◇国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令(政令第二三四号(内閣府本府) 1 国家戦略特別区域に、北海道の区域、宮城県及び熊本県の区域並びに福島県及び長崎県の区域を追加することとした。 2 この政令は、公布の日から施行することとした。 ◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二二五号(農林水産省) 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第一五号)の施行期日は、令和六年七月一日とすることとした。 ◇特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二二六号(農林水産省) 一 特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令の一部改正関係 1 題名を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令」とすることとした。(題名関係) 2 調達安定化措置に関する計画の承認の基準として、調達安定化措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであること等とすることとした。(第五条関係) 3 調達安定化措置に関する株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間の範囲については、それぞれ、最高年八分五厘、二年及び三年とすることとした。(第六五条関係) 二 地方税法施行令の一部改正関係 特別土地保有税及び事業所税の非課税措置並びに不動産取得税及び固定資産税の課税標準の特例に関する規定について所要の規定の整備を行うこととした。(第五四条の一八、第五六条の二八並びに附則第七条及び第二一条関係)
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