政令令和6年6月26日

旅券法施行令の一部を改正する政令

号外p.12

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発行機関外務省
令番号政令第二二八号
発令機関外務省

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旅券法施行令の一部を改正する政令

令和6年6月26日|p.12

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◇旅券法施行令の一部を改正する政令(政令第二二八号)(外務省)
1 都道府県が徴収する手数料の額の標準に関し、書面による申請の場合の手数料と電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合の手数料の規定を整備することとした。(第二条第一号関係) 2 国外における手数料の額に関し、書面による申請の場合の手数料と電子情報処理組織を使用する方法による申請の場合の手数料の規定を整備することとした。(第五条第一項第一号・第三号、第二項~第四項関係)
3 都道府県が処理する事務の規定のうち、旅券の作成に関する規定を改め、電磁的方法による記録を行う一般旅券の作成に必要となる情報を外務省の使用に係る電子計算機に送信する規定、作成された一般旅券の確認の規定及び電磁的方法による記録を行う一般旅券以外の一般旅券を作成する規定を整備することとした。(第六条第一項第一号及び第三号関係) 4 この政令は、令和七年三月二十四日から施行することとした。
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旅券法施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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