政令令和6年6月26日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令

号外p.12

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発行機関経済産業省
令番号政令第二二七号
発令機関経済産業省

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輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和6年6月26日|p.12

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◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第二二七号)(経済産業省)
1 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、中華人民共和国等を仕向地とする軍用の化学製剤の原料となる物質等の輸出について承認を要することとした。(第二条及び別表第二の四関係) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第二項関係) 3 この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行することとした。
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輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第12頁
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