府省令令和6年6月26日

液化石油ガス法施行規則の一部を改正する省令

号外p.35 - p.36

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第152号
省庁経済産業省

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液化石油ガス法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月26日|p.35-36

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第四十八条中「届出事業者」の下に「特定輸入事業者である者を除く。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第四十六条第三項後段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該液化石油ガス器具等に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
第五十条中「第四十八条」を「第四十八条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)」に改め、同条第一号及び第二号中「とき」を「とき」に改め、同条第三号中「とき」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第四十六条第三項後段又は第四十七条第三条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
四 国内管理人が第四十六条第三項後段又は第四十七条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
2 第五十条に次の一項を加える。
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る液化石油ガス器具等の区分に属する届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 国内管理人が第四十六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
「第六節 災害防止命令」を「第六節 災害防止命令等」に改める。
第六十六条から第八十条までを次のように改める。
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務) 第六十六条 取引デジタルプラットフォーム提供者は、液化石油ガス器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
(災害防止要請)
第六十七条 経済産業大臣は、第六十五条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該液化石油ガス器具等の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。 3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第六十八条 経済産業大臣は、液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第八十二条第一項、第八十三条第一項若しくは第八十三条の二第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
第六十九条から第八十条まで 削除
第八十二条第一項中「行う者」の下に「特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。以下「液化石油ガス器具等製造事業者等」という。」を、「状況」の下に「特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務の状況及び当該届出事業者の業務の状況」を加える。
第八十三条第一項中「液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者」を「液化石油ガス器具等製造事業者等」に改め、同条第九項中「液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者」を「液化石油ガス器具等製造事業者等」に改める。
第九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき」に改め、同条第二号中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号及び第四号中「者」を「とき」に改める。
第九十六条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改める。
第九十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき」に改める。
第九十九条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第百条中「一」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第二号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の二中「者」を「とき」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「者」を「とき」に改め、同条第六号中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に、「者」を「とき」に改め、同号を同条第五号とし、同条第十五号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十四号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十三号中「第八十三条第一項」を「液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十三条第一項」に、「者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)」を「とき」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十二号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十一号中「第八十二条第一項」を「液化石油ガス器具等製造事業者等が第八十二条第一項」に、「者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)」を「とき」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第九号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一 第四十七条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。 十二 第四十七条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
第百条第七号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 七 第四十六条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
八 第四十六条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかったとき。 第百一条中「一」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき」に改め、同条第四号中「者(前条第十一号の規定に該当する者を除く。)」を「とき(前条第十四号の規定に該当する場合を除く。)」に改め、同条第五号中「者(前条第十三号の規定に該当する者を除く。)」を「とき(前条第十六号の規定に該当する場合を除く。)」に改め、同条第六号中「者」を「とき」に改める。 第三百三条の二第一号中「第四十三条」を「第四十三条第一項若しくは第二項」に改める。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第百条第六号の改正規定〔第四十一条第一項〕を「第四十一条」に改める部分に限る。」及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。 (消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下この条において「新消安法」という。)第十条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新消安法第六条の規定による届出及び当該届出に係る新消安法第八条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この項において「旧消安法」という。)第六条の規定による届出及び当該届出に係る旧消安法第八条又は新消安法第八条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。 2 新消安法第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる新消安法第六条の規定による届出に係る新消安法第九条の規定による届出について適用する。 (ガス事業法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後のガス事業法(以下この条において「新ガス事業法」という。)第百四十四条第一項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る旧ガス事業法第百四十二条又は新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。 2 新ガス事業法第百四十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出に係る新ガス事業法第百四十三条の規定による届出について適用する。 (電気用品安全法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 第三条の規定による改正後の電気用品安全法(以下この条において「新電安法」という。)第七条第一項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出及び当該届出に係る新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の電気用品安全法(以下この項において「旧電安法」という。)第三条の規定による届出及び当該届出に係る旧電安法第五条又は新電安法第五条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。 2 新電安法第七条第二項の規定は、施行日以後に行われる新電安法第三条の規定による届出に係る新電安法第六条の規定による届出について適用する。
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液化石油ガス法施行規則の一部を改正する省令 - 第35頁
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