法律令和6年6月26日

政治資金規正法の一部を改正する法律(附則・経過措置等)

号外p.16 - p.17

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法令番号法律第64号
署名者内閣総理大臣

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政治資金規正法の一部を改正する法律(附則・経過措置等)

令和6年6月26日|p.16-17

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3 第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項第一号チ(「第二条改正後政治資金規正法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。」)の規定は、第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん(第一条改正後政治資金規正法第十条第三項に規定する対価の支払のあっせんをいう。以下この項において同じ。)に係るもので第三号施行日以後に集められる対価の支払について適用し、第三号施行日前に開催された政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもの及び第三号施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんに係るもので第三号施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。 (国庫に対する納付に係る公職選挙法の特例に関する経過措置) 第四条 第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二の規定は、新法適用報告書が公表されている間に、当該新法適用報告書に記載すべきであった収入(同条に規定する収入をいう。以下この条において同じ。)の金額と当該収入に係る当該新法適用報告書に記載された収入の金額との差額(当該新法適用報告書に記載すべき収入の金額の全部の記載がなかった場合にあっては、当該金額)又は当該新法適用報告書に記載すべきでない支出(第一条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二に規定する国庫をいう。)の金額に相当する金額の範囲内の金銭を国庫に納付する場合におけるその納付による国庫への寄附について適用する。 (収支報告書の公表に関する経過措置) 第五条 第一条改正後政治資金規正法第二十条(「確認書に係る部分を除く。」)の規定は、施行日以後に行われる第一条改正後政治資金規正法第十一条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表について適用し、施行日前に行われた第一条改正前政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の公表については、なお従前の例による。 2 第一条改正後政治資金規正法第二十条第二項(「確認書に係る部分に限る。」)の規定は、新法適用報告書に係る確認書について適用する。 3 第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項の規定は、当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(次項において単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により提出された場合に限り、適用する。 4 当分の間、第二条改正後政治資金規正法第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書を提出する場合(電子情報処理組織を使用する方法により提出する場合を除く。)においては、当該報告書に記載すべき事項を記載した書面(第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項に規定する個人寄附者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の名称に係る部分(外国に住所を有する個人にあっては、当該外国の国名)以外の部分の記載がない書面で、当該部分を除いた記載の内容が当該報告書の記載の内容と同一であるものに限る。)を併せて提出することができる。この場合において、第二条改正後政治資金規正法第十六条、第十九条の三第二項、第十六条の十六の二、第二十条の二、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十条の二第一項及び第二項、第二十条の三第一項及び第二項、第二十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十一条並びに第三十二条の規定の適用については、第二条改正後政治資金規正法第十六条第一項中「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書(政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により第二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書に併せて提出された書面をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第二条改正後政治資金規正法第十九条の三第二項中「同項に規定する報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六第一項中「報告書が」とあるのは「住所限定報告書が」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書に係る第十二条第一項の規定による報告書を」と、第二条改正後政治資金規正法第十九条の十六の二中公表された」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書が公表された」と、「当該報告書」とあるのは「当該住所限定報告書が」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条第一項中「当該報告書」とあるのは「当該報告書に係る住所限定報告書を」と、「報告書」とあるのは「報告書に係る住所限定報告書に」と、同条第二項中「の報告書」とあるのは「の住所限定報告書」と、同条第四項中「報告書」とあるのは「住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の二第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「報告書を」とあるのは「住所限定報告書を」と、同条第三項中「による報告書」とあるのは「住所限定報告書が」と、「当該報告書」とあるのは「当該報告書、住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十条の三第一項中「による報告書」とあるのは「による報告書(住所限定報告書を含む。)」と、「より当該報告書」とあるのは「より住所限定報告書」と、「当該報告書」とあるのは「当該住所限定報告書」と、同条第二項中「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十六条第一項の規定による報告書」とあるのは「政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十四号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により同法第十六条第一項に規定する住所限定報告書(次条において単に住所限定報告書」という。)」と、「政治資金規正法第二十条第一項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法第二十一条の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される政治資金規正法第二十条第一項の規定による住所限定報告書」と、第二条改正後政治資金規正法第二十二条第五十五条第一項第二号中「報告書」とあるのは「報告書(住所限定報告書を含む。次号において同じ。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十二条中「、報告書」とあるのは「、報告書(住所限定報告書を含む。)」と、第二条改正後政治資金規正法第三十二条第三号中「による報告書」とあるのは「による報告書及び住所限定報告書」と、「及び」とあるのは「並びに」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第二条改正後政治資金規正法第二十条第三項の規定は、前項の場合には適用しない。 (政党が公職の候補者の政治活動に関してする寄附に関する経過措置) 第六条 第一条改正前政治資金規正法第二十一条の二第二項に規定する政党がする寄附については、施行日から起算して一年間は、なお従前の例による。 (政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置) 第七条 第一条改正後政治資金規正法第二十二条の八の二の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーに係る対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。 (地方自治法の一部改正) 第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。 別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に、第二十条第一項及び第三項」を「第二十条」に改め、同号ロ中「、第七条の二第一項及び第二項」を「及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項」に改める。 (政党助成法の一部改正) 第九条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第十五条第四項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「の要旨」を削る。 第十七条第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改める。 第三十一条の見出し中「の要旨」を削り、同条中「いう。第三十二条の二第一項」を「いう。以下この条及び第三十二条の二第一項」に、「総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を」を「当該定期報告文書又は当該解散等報告文書を、インターネットを利用する方法により」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定による公表においては、第十七条第二項第二号及び第十九条第一項(これらの規定 を第二十八条第二項において準用する場合を含む)並びに第二十九条第二項の監査意見書並びに 報告文書又は解散等報告文書と併せて公表している場合を含む)の監査報告書を、前項の定期 報告文書又は解散等報告文書と併せて公表するものとする。 3 前二項の規定による公表は、第一項の規定により定期報告文書又は解散等報告文書を公表した 日から同日以後五年を経過する日までの間、継続して行うものとする。 第三十二条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第二項及び第三項中「前条」を「前条 第一項」に改め、「要旨の」を削り、同条第四項中「要旨の」を削り、「提出すべき文書」の下に「の 閲覧」を、「監査報告書の閲覧」の下に「若しくは写しの交付」を加え、同条第五項中「要旨の」を 削り、「閲覧」の下に「又は写しの交付」を加え、同条に次の一項を加える。 6 第四項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内に おいて政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 第三十二条の二第一項中「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「の要旨」を削り、「当該 要旨」を「当該定期報告文書又は解散等報告文書」に改め、同条第二項中「第三十一条」を「第三 十一条第一項」に改め、「要旨」を「同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書」に改める。 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置) 第十条 前条の規定による改正後の政党助成法第三十一条の規定は、施行日以後に行われる同条第一 項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書の公表について適用し、施行日前に行われた前条の 規定による改正前の政党助成法第三十一条の規定による公表については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十一条 施行日(附則第一条第三号に掲げる規定については、第三号施行日。以下この条において 同じ。)前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施 行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (政党交付金の交付停止等の制度の創設) 第十三条 政党助成法第三条第一項の規定による政党交付金の交付の決定を受けている政党に所属す る衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合 に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係 る議員数割(同条第二項に規定する議員数割をいう。)の額に相当する額の政党交付金の交付を停止 し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の 交付をしないこととする制度を創設するため、必要な措置が講ぜられるものとする。 (政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容) 第十四条 政党が当該政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者に対してす る支出で金銭によるもの(以下この条及び次条において「政策活動費の支出」という。)については、 政策活動費の支出の各年中における上限金額を定めるとともに、第一条改正後政治資金規正法第十 二条第一項の報告書が第一条改正後政治資金規正法第二十条第一項の規定により公表された日から 十年を経過した後に政策活動費の支出に係る金銭を充てて政治活動に関連していた 支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、そ の制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。 (政治資金に関する独立性が確保された機関の設置) 第十五条 政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保すること の重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出 に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果 に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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政治資金規正法の一部を改正する法律(附則・経過措置等) - 第16頁
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