法律令和6年6月26日

地方自治法の一部を改正する法律

号外p.21

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発行機関総務省
法令番号号外第152号

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地方自治法の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.21

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6 事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等は、第四項の規定による指示に応じ応援をする場合において、事態発生市町村の長等の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があり、かつ、前項の規定による求めのみによつては当該生命等の保護の措置に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村長等に対し、当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができる。 7 第二項から前項までの規定による求め又は指示に係る応援を受ける事態発生都道府県の知事等又は事態発生市町村の長等は、これらの規定の生命等の保護の措置の実施について、当該応援に従事する者を指揮する。 (職員の派遣のあっせん) 第二百五十一条の二十六の九 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置について職員の派遣のあっせんを求めることができる場合を除き、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関係のある事務を担当する各大臣又は都道府県知事に対し、第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。 2 第二百五十二条の十七第三項の規定は、前項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。 3 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員が第一項の規定により各大臣に対しあっせんを求めるときは、都道府県知事を経由してするものとする。 (職員の派遣義務) 第二百五十二条の二十六の十 普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、前条の規定によるあっせんがあつたときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。 しなけれならない。 第二百四十五条中「本章において「」を「この章並びに第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項において「」に、「以下本章」を「以下この章」に、「の名あて人」を「の名宛人」に改め、同条第三号中「名あて人」を「名宛人」に改める。 第二百四十五条の四第一項中「本章、次章及び第十四章」を「この章から第十四章まで及び第十六章」に改める。 第二百五十二条の十七の二第二項中「本節」を「この節及び第二百五十二条の二十六の四第一項第三号」に改める。 第十二編中第十一章を第十二章とし、第十章の次に次の一章を加える。 第十一章 情報システム (情報システムの利用に係る基本原則) 第二百四十四条の五 普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たつて、事務の種類及び内容に応じ、第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならない。 2 普通地方公共団体は、その事務の処理に係る情報システムの利用に当たつて、サイバーセキュリティ (サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次条第一項において同じ。) の確保、個人情報の保護その他の当該情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならない。 (サイバーセキュリティを確保するための方針等) 第二百四十四条の六 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 2 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。) の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。 4 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 第二百八十七条の二第九項中「前編第十三章第二節」を「前編第十五章第二節」に改め、同条第十項中「第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改め、「当該予算の要領」と「の下に、「第三百四十四条の六第一項及び第三項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは、「特例一部事務組合の管理者」と」を加える。 第二百九十八条第一項中「場合においては」を「場合には」に、「第二百五十五条の二」を「第二百五十二条の二十六の三第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合には、同条第三項において準用する第二百四十五条の四第二項の規定による各大臣の指示を受けて行うものに限る。) 、第二百五十三条の二十六の四及び第二百五十二条の二十六の五第三項の規定により処理することとされている事務、第二百五十条の二」に改める。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条及び附則第六条の規定 公布の日 二 第二編第十章の次に一章を加える改正規定(第二百四十四条の六に係る部分に限る。) 及び第二百八十七条の二十第十項の改正規定(第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分を除く。) 令和八年四月一日 三 第二百三十一条の四の見出し及び同条第一項、第二百四十二条の二第一項第四号ただし書並びに第二百四十三条の改正規定、第二百四十三条の二の八を第二百四十三条の二の九とし、第二百四十三条の二の七を第二百四十三条の二の八とし、第二百四十三条の二の六の次に一条を加える改正規定並びに第二百八十七条の二十第十項の改正規定(第二百四十三条の二の七第二項」を「第二百四十三条の二の八第二項」に改める部分に限る。) 並びに附則第五条、第七条、第八条、第十一条、第十二条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第五項の改正規定に限る。) 及び第十三条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (機構指定納付受託者の指定に関する経過措置) 第二条 地方税共同機構(次項、第三項及び第五項において「機構」という。) は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、この法律による改正後の地方自治法(以下この条から附則第四条までにおいて「新法」という。) 第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の八第一項の規定の例により、機構指定納付受託者(同項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。) の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた機構指定納付受託者は、同日において新法第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項の規定による指定を受けたものとみなす。 2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定に関し必要があると認めるときは、機構に対し意見を述べることができる。 3 普通地方公共団体の長が前項の規定により意見を述べたときは、機構は、当該意見を尊重して必要な措置をとるようにしなければならない。
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地方自治法の一部を改正する法律 - 第21頁
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