法律令和6年6月26日

地方自治法の一部を改正する法律

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第六五一号
署名者内閣総理大臣

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地方自治法の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.3

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16 経過措置 (一) 15の収支報告書に記載された個人寄附者等 の住所に係る部分の公表に関する規定は、当 分の間、収支報告書がオンラインにより提出 された場合に限り適用し、オンライン以外に より提出された場合で、個人寄附者等の住所 に係る部分について都道府県、郡及び市町村 の名称に係る部分のみを記載した書面が併せ て提出されたときは、当該書面を公表するこ とした。(附則第五条第三項及び第四項関 係) (二) 13で禁止される政党がする公職の候補者個 人への政治活動(選挙運動を除く。)に関する 金銭等による寄附について、その施行の日か ら起算して一年間は、なお従前の例によるこ とした。(附則第六条関係) 17 政党に所属する国会議員が政治資金等に関す る犯罪に関し起訴された場合に、交付すべき政 党交付金のうち起訴された国会議員に係る議員 分割の額に相当する額の政党交付金の交付を停 止し、当該国会議員が刑に処せられたときはそ の交付をしないこととする制度を創設するた め、必要な措置が講ぜられるものとした。(附則 第一三条関係) 18 政策活動費の支出について、各年中における 上限金額を定めるとともに、収支報告書が公表 された日から一〇年を経過した後に政策活動費 の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治 活動に関連してした支出の状況に係る領収書、 明細書等の公開(そのための保存・提出を含 む。)をするものとし、その制度の具体的な内容 については、早期に検討が加えられ、結論を得 るものとした。(附則第一四条関係) 19 政治資金に関する独立性を確保された機関に ついては、政治資金の透明性を確保することの 重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策 活動費の支出に係る政治活動に関連してした支 出に関する当該機関による監査の在り方を含め その具体的な内容について検討が加えられ、そ の結果に基づいて必要な措置が講ぜられるもの とした。附則第一五条関係 20 検討 (一) 外国人・外国法人等がする政治資金パー ティーの対価の支払に係る収受の適正化を図 るための実効的な規制の在り方については、 検討が加えられ、その結果に基づいて必要な 措置が講ぜられるものとした。(附則第一六条 第一項関係) (二) 個人が政治活動に関する寄附をした場合の 寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除 (三において「寄附金控除の特例等」という。) の対象の拡大、控除率の引上げその他の個人 寄附を促進するための措置の在り方について は、検討が加えられる、その結果に基づいて必 要な措置が講ぜられるものとした。(附則第一 六条第二項関係) (三) 公職の候補者が選挙区の区域を単位として 設けられる政党支部で当該公職の候補者が代 表者であるものに対してする政治活動に関す る寄附を寄附金控除の特例等の適用対象とし ないための措置の在り方については、検討が 加えられ、その結果に基づいて必要な措置が 講ぜられるものとした。(附則第一六条第三項 関係) (四) から㈢までのほか、改正後の政治資金規 正法の規定については、施行後三年を目途と して、政治資金の透明性の一層の向上等を図 る観点から、施行状況等を勘案して検討が加 えられ、必要があると認められるときは、そ の結果に基づいて所要の措置が講ぜられるも のとした。(附則第一六条第四項関係) 21 この法律は、令和八年一月一日から施行する こととした。ただし、(一)から㈢までに掲げる規 定は、それぞれ次に定める日から施行すること とした。 (一) 5の国会議員関係政治団体の届出に関する 規定 令和七年一〇月一日 (二) 8の収支報告書等のオンライン提出の義務 化に関する規定、10の規定、15の収支報告書 に記載された個人寄附者等の住所に係る部分 の公表に関する規定 令和九年一月一日 (三) 17から19まで及び20の(一)から㈢までの規定 公布の日 ◇地方自治法の一部を改正する法律(法律第六五 一号・総務省) 1 公金の収納事務のデジタル化及び情報システ ムの適正な利用等のための規定の整備に関する 事項 (一) 公金の収納事務のデジタル化 (1) 地方税共同機構(以下「機構」という。) は、歳入等(地方税その他の政令で定める ものを除く。(2)及び(4)において同じ。)の収 納に関する事務の合理化及び納入義務者の 利便の向上に寄与するため、(2)の収納に関 する事務に関する業務を行うものとした。 (第二四三条の二の七第一項関係) (2) 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、 納入義務者が総務省令で定める方法により 納付するものであって、当該普通地方公共 団体の長が定めるもの((4)において「特定 歳入等」という。)の収納に関する事務につ いては、機構に行わせるものとした。(第二 四三条の二の七第二項関係) (3) 地方税法の所要の規定を準用するものと し、同法の規定の準用及び適用について必 要な読替えを定めるものとした。(第二四三 条の二の七第四項及び第五項関係) (4) 総務大臣は、機構による報告があった場 合において、特定徴収金手続用電子情報処 理組織の故障その他やむを得ない理由によ り、納期限までに歳入等の納付をすべき者 であって、当該納期限までに当該納付のう ち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を 使用して行う特定歳入等の納付の全部又は 一部を行うことができないと認める者が多 数に上ると認めるときは、この法律又は他 の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、 対象となる特定歳入等の納付、対象者の範 囲及び期日を指定して当該納期限を延長す ることができるものとした。(第二四三条の 二の七第六項関係) (二) 情報システムの適正な利用等 (1) 普通地方公共団体は、事務の種類及び内 容に応じ、第一条第一四項及び第一五項の 規定の趣旨を達成するため必要があると認 めるときは、情報システムを有効に利用す るとともに、他の普通地方公共団体又は国 と協力して情報システムの利用の最適化を 図るよう努めなければならないものとし た。(第二四四条の五第一項関係) (2) 普通地方公共団体は、情報システムの適 正な利用を図るために必要な措置を講じな ければならないものとした。(第二四四条の 五第二項関係) (3) 普通地方公共団体の議会及び長その他の 執行機関は、サイバーセキュリティを確保 するための方針を定め、及びこれに基づき 必要な措置を講じなければならないものと した。(第二四四条の六第一項関係) (4) 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、 (3)の方針の策定又は変更について、指針を 示すとともに、必要な助言を行うものとし た。(第二四四条の六第三項関係) 2 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におけ る国と地方公共団体との関係等の特例に関する 事項 (一) 資料及び意見の提出の要求 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県 の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん 延その他その及ぶ被害の程度においてこれ らに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす 事態(以下「国民の安全に重大な影響を及ぼ す事態」と総称する。)が発生し、又は発生す るおそれがある場合において、当該国民の安 全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関す る基本的な方針について検討を行う等のため 必要があると認めるときは、普通地方公共団 体に対し、資料又は意見の提出を求めること ができるものとした。(第二五一二条の二六の三 第一項及び第二項関係) (二) 事務処理の調整の指示 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼ す事態が発生し、又は発生するおそれがある 場合において、国民の生命、身体又は財産の 保護のための措置(以下「生命等の保護の措 置」という。)の的確かつ迅速な実施を確保す るため、都道府県において、一の市町村の区 域を超える広域の見地から、当該都道府県の 事務の処理と当該都道府県の区域内の市町村
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地方自治法の一部を改正する法律 - 第3頁
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