法律令和6年6月26日

政治資金規正法の一部を改正する法律のあらまし

号外p.1

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発行機関総務省
法令番号法律第六四号

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政治資金規正法の一部を改正する法律のあらまし

令和6年6月26日|p.1

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◇政治資金規正法の一部を改正する法律(法律第六四号)(総務省)
1 代表者の監督責任(監督内容の具体化) ㈠ 国会議員関係政治団体の代表者は、収支報告書の記載に係る会計責任者の職務が政治資金規正法の規定に従って行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならないこととした。(第一九条の一の二の関係)
㈡ 国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次の事項を確認しなければならないこととした。(第一九条の一二の三関係) ⑴ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。 ⑵ 会計帳簿には収入及び支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
㈢ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該国会議員関係政治団体の代表者に対し、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについて、収支報告書及びこれに併せて提出すべき書面を示して説明しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第一項関係)
㈣ 国会議員関係政治団体の代表者は、㈡による確認の結果及び㈢による説明の内容並びに政治資金監査報告書に基づき、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した確認書を会計責任者に交付しなければならないこととした。(第一九条の一四の二第二項関係)
㈤ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、㈣により交付された確認書を収支報告書に添付しなければならないこととした。確認書の添付をしなかった者は、五〇万円の罰金に処することとした。(第一九条の一四の二第四項及び第二五条第五項関係)
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政治資金規正法の一部を改正する法律のあらまし - 第1頁
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