告示令和6年6月25日

法務省告示第百七十九号(除籍の再製)

掲載日
令和6年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

除籍の再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の再製

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法務省告示第百七十九号(除籍の再製)

令和6年6月25日|p.2

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二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
○法務省告示第百七十九号 秋田県大仙市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年七月二十五日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
鹿児島県伊佐郡東太良村荒田百六十二番戸 法務大臣 小泉 龍司 北鶴 平助 令和六年六月二十五日
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法務省告示第百七十九号(除籍の再製) - 第2頁
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