会社公告令和6年6月25日

特別清算協定認可(さいたま地方裁判所越谷支部)

掲載日
令和6年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年6月25日発行の官報(本紙 第1250号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社みらい生命研究所の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(さいたま地方裁判所越谷支部)

令和6年6月25日|p.25

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第4号 埼玉県越谷市赤山本町2番地11ブランドール雅ビルⅡ 清算株式会社 株式会社みらい生命研究所 代表清算人 岡田弘
1 決定年月日 令和6年6月12日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社の換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。
2 協定債権者は、前項の協定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、債務を免除する。
3 弁済場所
本協定における弁済は協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により行う。振込手数料は清算株式会社の負担とする。但し、本協定認可決定確定後1か月以内に協定債権者から振込口座の指定がない場合は、清算株式会社の本店の所在地で支払う。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
さいたま地方裁判所越谷支部
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特別清算協定認可(さいたま地方裁判所越谷支部) - 第25頁
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