告示令和6年6月25日

建設業の許可の取消処分の公告(株式会社木下不動産坂本建士他)

掲載日
令和6年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社木下不動産坂本建士他)

令和6年6月25日|p.35

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建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月25日
関東地方整備局長 藤巻浩之
1 処分をした年月日 令和6年4月5日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社木下不動産坂本建士東京都新宿区西新宿6-5-1国土交通大臣(特-2)第27966号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月5日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年6月25日
関東地方整備局長 藤巻浩之
1 処分をした年月日 令和6年4月9日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 サイタ工業株式会社石原順一東京都北区滝野川5-5-3国土交通大臣(般-3)第2153号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(板金工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年4月9日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(株式会社木下不動産坂本建士他) - 第35頁
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