告示令和6年6月24日

農林水産省告示第千二百六十一号(農業経営収入保険に係る保険料標準率等の定め)

掲載日
令和6年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農業経営収入保険に係る保険料標準率、通常標準被害率及び再保険料基礎率の定め

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業経営収入保険に係る保険料標準率、通常標準被害率及び再保険料基礎率の定め

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農林水産省告示第千二百六十一号(農業経営収入保険に係る保険料標準率等の定め)

令和6年6月24日|p.5

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附則
(施行期日) この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置) この告示による改正後の規定は、令和七年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係について適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第千二百六十一号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百八十条第三項、農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第四十三条第四項及び農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第二百四十七条第二項の規定に基づき、農業経営収入保険に係る保険料標準率、通常標準被害率及び再保険料基礎率を次のように定める。 令和六年六月二十四日 農林水産大臣 坂本哲志
農業保険法(以下「法」という。)第百八十条第二項の保険料標準率は、別表の上欄に掲げる保険限度額区分等(農業保険法施行規則(以下「規則」という。)第二百四十六条第一項に規定する保険限度額区分等をいう。以下同じ。)に応じ、同表の保険料標準率の欄に掲げる率とする。 農業保険法施行令第四十三条第一項及び第二項の通常標準被害率は、別表の上欄に掲げる保険限度額区分等に応じ、同表の通常標準被害率の欄に掲げる率とする。 規則第二百四十七条第二項の再保険料基礎率は、別表の上欄に掲げる保険限度額区分等に応じ、同表の再保険料基礎率の欄に掲げる率とする。
別表
保険限度額区分等保険料標準率
(%)
通常標準被害率
(%)
再保険料基礎率
(%)
法第百七十九条第一項の保険限度額の同条第二項の基準収入金額に対する割合規則第百七十五条第九項の規定により保険期間中の農業収入金額として申出た金額の基準収入金額に対する割合
百分の九十-五・一九八四・六九七〇・五一ー
百分の五十四・九九四四・五一〇〇・五〇一
百分の六十四・七四一四・二八二〇・四七二
百分の七十四・一六四三・七六七〇・四〇四
百分の八十八-四・五九〇四・一四二〇・四六一
百分の五十四・三八〇三・九四九〇・四五二
百分の六十四・一一一三・七一五〇・四二三
百分の七十三・五三三三・一八七〇・三五〇
百分の八十五-三・七九〇三・四二一〇・三八六
百分の五十三・五六九三・二一八〇・三七八
百分の八十三百分の六十三・三〇〇二・九七四〇・三四九
百分の七十二・六八九二・四二六・二七四
百分の五十三・三二四三・〇〇一〇・三四〇
百分の六十三・〇九六二・七九二〇・三三二
百分の七十二・八一九二・五四一〇・三〇三
百分の八十-二・一九三一・九七九〇・二三七
百分の五十二・七四四二・四六四〇・二八五
百分の六十二・四七四二・二三九〇・二六六
百分の七十二・一九〇一・九八二〇・二三六
百分の七十八-一・五四二一・三九九〇・一五九
百分の五十二・三九〇二・一六七〇・二三三
百分の六十二・一三九一・九三七〇・二二九
百分の七十一・八四一一・六六七〇・一九九
百分の七十五-一・一六九一・〇六三〇・一一九
百分の五十一・九五六一・七八六〇・一八二
百分の六十一・七〇一一・五四五〇・一七一
百分の七十一・三八二一・二五六〇・一四六
百分の七十-一・六七九〇・六二三〇・〇六四
百分の五十一・四三二一・三一六〇・一〇九
百分の六十一・一三五一・〇四〇〇・一〇三
百分の六十五-一・〇五〇〇・九九三〇・〇七四
百分の五十一・七九二〇・七三〇〇・〇六〇
百分の六十一・〇五〇〇・六八一〇・〇五四
百分の六十-〇・七三八〇・三四二〇・〇三二
百分の五十〇・四三三〇・七六一〇・〇三〇
百分の五十五-〇・五九三〇・四一〇〇・〇三五
百分の五十〇・二〇〇〇・一九五〇・〇〇七
百分の五十-〇・四六二〇・四七五〇・〇一二
読み込み中...
農林水産省告示第千二百六十一号(農業経営収入保険に係る保険料標準率等の定め) - 第5頁
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