その他
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教育職員免許状失効公告(京都府)
教育職員免許状の失効
教育職員免許状失効公告 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。 令和6年6月19日 京都府教育委員会 1 失効した免許状の氏名、本籍地、失効年月日、種類、番号、授与年月日、授与権者 並川 伸、京都府、令和6年3月8日 (1) 中学校教諭一種免許状(社会)、令4中一第1097号、令和5年3月20日、京都府教育委員会 (2) 高等学校教諭一種免許状(地理歴史)、令4高一第1394号、令和5年3月20日、京都府教育委員会 (3) 高等学校教諭一種免許状(公民)、令4高一第1395号、令和5年3月20日、京都府教育委員会 2 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当