告示令和6年6月19日

金融商品取引業者株式会社あすなろに対する行政処分の公告

本紙p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

金融商品取引法第52条第1項に基づく業務停止命令

発行機関関東財務局
省庁関東財務局
件名金融商品取引法第52条第1項に基づく業務停止命令

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金融商品取引業者株式会社あすなろに対する行政処分の公告

令和6年6月19日|p.9

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金融商品取引業者に対する行政処分の公告
金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者に対して、業務の停止を命じたので、同法第54条の2の規定により公告する。
1. 商号 株式会社あすなろ
2. 本店所在地 東京都港区東麻布1-3-8 TOWER FRONT神谷町3F
3. 登録番号 関東財務局長(金商)第686号
4. 行政処分の年月日 令和6年6月5日
5. 行政処分の内容
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を令和6年6月5日から同年8月4日まで停止すること。
令和6年6月19日
関東財務局長 伊野彰洋
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金融商品取引業者株式会社あすなろに対する行政処分の公告 - 第9頁
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