告示令和6年6月19日

農林水産省告示第1222号(10件)

本紙p.5 - p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定施業要件の変更

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第1222号(10件)

令和6年6月19日|p.5-7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第千二百二十一号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十三年農林省令第五号)第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、令和二年農林水産省告示第二百二十一号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の規定に基づき、同号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。 改 正 後 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域及び東部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 改 正 前 漁業の許可及び取締り等に関する省令第六十二条第二号ただし書の農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、中西部太平洋条約海域においては、次に掲げる場合とする。 一~三 (略) 附 則 この告示は、令和六年七月一日から施行する。 ○農林水産省告示第千二百二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び喬木村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡中川村(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 中川村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び中川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県安曇野市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県松本市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 松本市(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ四九五の九 (次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡三朝町(国有林。次の図に示す 部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県新見市大佐大井野字田ノ河内二七六七 の一、二七六七の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の関係書類を岡 山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字上村山一の 一、字法寿六の一、字宮ケ谷七の一、字谷三三、 字能寺一二五の第二、一二六の第二、字 木船一九二、字今福三三〇、北区建部町品田字 能勢谷一三三八の一ニ、一三三八の七七、一三 三八の一〇九、一三三八の一ー〇、字中山一四 一七の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字上村山の一・字谷三三・字能勢谷一 三三八の一ニ・字中山一四一七の一(以上 四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市作手守義字沢戸日向三の五 三から三の五六まで・四の一〇(以上五筆国 有林)、三の四、四の一、古川字時ノ沢四一 の一、出沢字七久保五九の三〇二、五九の三 〇三、五九の三〇五、五九の三〇六、川田字 本宮五の一九、五の二一、五の三〇、五の五 四一五の八四から五の九五まで、五の二一五 から五の二二〇まで、五の二三一、五の二二 三、五の二三一、五の二三三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市愛郷字字根三三の一、二四 の一、二四の二、字御堂ノ上八の一、八の二、 九、一八、字北平三〇から三三まで、黄柳野 字丸渕三八の二、三三八の三、三三八、三 三〇、下吉田字トコロ四の一、四の二、五か ら七まで、九から一三まで、一五の一、一五 の二、一六、字大田輪九三の二、九六、九七、 海老字向山二三の二九・二三の三〇・二三 (以上三筆について次の図に示す部分に限 る)、中島字萩平一から三まで、九から一一 まで、富栄字山森八、九、一四の一、字石神 五、六、字東一三から一六まで、一五の一、 一八から二〇まで、一八の一、字甚居具津四 から七まで、七の一、字東貝津二〇の一・二 一の二(以上二筆について次の図に示す部分 に限る)、七の一、二三、二三の二、二四の 三、字上貝津一二の二(国有林)、一二の三、 一六、一七、字大道上一五の一、一六の一、 字中ノ谷下一二・二の一(以上二筆国有 林)、一の三、字原二四、字蔵下一の三、一 の四、一〇の一、一二、一三の一、一三の二、 四六の二、四六の三、只持字大筋二八二九、 七一、八〇 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ四九五の九 (次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡三朝町(国有林。次の図に示す 部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県新見市大佐大井野字田ノ河内二七六七 の一、二七六七の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の関係書類を岡 山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字上村山一の 一、字法寿六の一、字宮ケ谷七の一、字谷三三、 字能寺一二五の第二、一二六の第二、字 木船一九二、字今福三三〇、北区建部町品田字 能勢谷一三三八の一ニ、一三三八の七七、一三 三八の一〇九、一三三八の一ー〇、字中山一四 一七の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字上村山の一・字谷三三・字能勢谷一 三三八の一ニ・字中山一四一七の一(以上 四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市作手守義字沢戸日向三の五 三から三の五六まで・四の一〇(以上五筆国 有林)、三の四、四の一、古川字時ノ沢四一 の一、出沢字七久保五九の三〇二、五九の三 〇三、五九の三〇五、五九の三〇六、川田字 本宮五の一九、五の二一、五の三〇、五の五 四一五の八四から五の九五まで、五の二一五 から五の二二〇まで、五の二三一、五の二二 三、五の二三一、五の二三三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市愛郷字字根三三の一、二四 の一、二四の二、字御堂ノ上八の一、八の二、 九、一八、字北平三〇から三三まで、黄柳野 字丸渕三八の二、三三八の三、三三八、三 三〇、下吉田字トコロ四の一、四の二、五か ら七まで、九から一三まで、一五の一、一五 の二、一六、字大田輪九三の二、九六、九七、 海老字向山二三の二九・二三の三〇・二三 (以上三筆について次の図に示す部分に限 る)、中島字萩平一から三まで、九から一一 まで、富栄字山森八、九、一四の一、字石神 五、六、字東一三から一六まで、一五の一、 一八から二〇まで、一八の一、字甚居具津四 から七まで、七の一、字東貝津二〇の一・二 一の二(以上二筆について次の図に示す部分 に限る)、七の一、二三、二三の二、二四の 三、字上貝津一二の二(国有林)、一二の三、 一六、一七、字大道上一五の一、一六の一、 字中ノ谷下一二・二の一(以上二筆国有 林)、一の三、字原二四、字蔵下一の三、一 の四、一〇の一、一二、一三の一、一三の二、 四六の二、四六の三、只持字大筋二八二九、 七一、八〇 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ四九五の九 (次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡三朝町(国有林。次の図に示す 部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県新見市大佐大井野字田ノ河内二七六七 の一、二七六七の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の関係書類を岡 山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字上村山一の 一、字法寿六の一、字宮ケ谷七の一、字谷三三、 字能寺一二五の第二、一二六の第二、字 木船一九二、字今福三三〇、北区建部町品田字 能勢谷一三三八の一ニ、一三三八の七七、一三 三八の一〇九、一三三八の一ー〇、字中山一四 一七の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字上村山の一・字谷三三・字能勢谷一 三三八の一ニ・字中山一四一七の一(以上 四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市作手守義字沢戸日向三の五 三から三の五六まで・四の一〇(以上五筆国 有林)、三の四、四の一、古川字時ノ沢四一 の一、出沢字七久保五九の三〇二、五九の三 〇三、五九の三〇五、五九の三〇六、川田字 本宮五の一九、五の二一、五の三〇、五の五 四一五の八四から五の九五まで、五の二一五 から五の二二〇まで、五の二三一、五の二二 三、五の二三一、五の二三三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市愛郷字字根三三の一、二四 の一、二四の二、字御堂ノ上八の一、八の二、 九、一八、字北平三〇から三三まで、黄柳野 字丸渕三八の二、三三八の三、三三八、三 三〇、下吉田字トコロ四の一、四の二、五か ら七まで、九から一三まで、一五の一、一五 の二、一六、字大田輪九三の二、九六、九七、 海老字向山二三の二九・二三の三〇・二三 (以上三筆について次の図に示す部分に限 る)、中島字萩平一から三まで、九から一一 まで、富栄字山森八、九、一四の一、字石神 五、六、字東一三から一六まで、一五の一、 一八から二〇まで、一八の一、字甚居具津四 から七まで、七の一、字東貝津二〇の一・二 一の二(以上二筆について次の図に示す部分 に限る)、七の一、二三、二三の二、二四の 三、字上貝津一二の二(国有林)、一二の三、 一六、一七、字大道上一五の一、一六の一、 字中ノ谷下一二・二の一(以上二筆国有 林)、一の三、字原二四、字蔵下一の三、一 の四、一〇の一、一二、一三の一、一三の二、 四六の二、四六の三、只持字大筋二八二九、 七一、八〇 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ四九五の九 (次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡三朝町(国有林。次の図に示す 部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県新見市大佐大井野字田ノ河内二七六七 の一、二七六七の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の関係書類を岡 山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字上村山一の 一、字法寿六の一、字宮ケ谷七の一、字谷三三、 字能寺一二五の第二、一二六の第二、字 木船一九二、字今福三三〇、北区建部町品田字 能勢谷一三三八の一ニ、一三三八の七七、一三 三八の一〇九、一三三八の一ー〇、字中山一四 一七の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字上村山の一・字谷三三・字能勢谷一 三三八の一ニ・字中山一四一七の一(以上 四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市作手守義字沢戸日向三の五 三から三の五六まで・四の一〇(以上五筆国 有林)、三の四、四の一、古川字時ノ沢四一 の一、出沢字七久保五九の三〇二、五九の三 〇三、五九の三〇五、五九の三〇六、川田字 本宮五の一九、五の二一、五の三〇、五の五 四一五の八四から五の九五まで、五の二一五 から五の二二〇まで、五の二三一、五の二二 三、五の二三一、五の二三三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市愛郷字字根三三の一、二四 の一、二四の二、字御堂ノ上八の一、八の二、 九、一八、字北平三〇から三三まで、黄柳野 字丸渕三八の二、三三八の三、三三八、三 三〇、下吉田字トコロ四の一、四の二、五か ら七まで、九から一三まで、一五の一、一五 の二、一六、字大田輪九三の二、九六、九七、 海老字向山二三の二九・二三の三〇・二三 (以上三筆について次の図に示す部分に限 る)、中島字萩平一から三まで、九から一一 まで、富栄字山森八、九、一四の一、字石神 五、六、字東一三から一六まで、一五の一、 一八から二〇まで、一八の一、字甚居具津四 から七まで、七の一、字東貝津二〇の一・二 一の二(以上二筆について次の図に示す部分 に限る)、七の一、二三、二三の二、二四の 三、字上貝津一二の二(国有林)、一二の三、 一六、一七、字大道上一五の一、一六の一、 字中ノ谷下一二・二の一(以上二筆国有 林)、一の三、字原二四、字蔵下一の三、一 の四、一〇の一、一二、一三の一、一三の二、 四六の二、四六の三、只持字大筋二八二九、 七一、八〇 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ四九五の九 (次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百二十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡三朝町(国有林。次の図に示す 部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鳥取県庁及び三朝町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県新見市大佐大井野字田ノ河内二七六七 の一、二七六七の二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の関係書類を岡 山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千二百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県岡山市北区建部町建部上字上村山一の 一、字法寿六の一、字宮ケ谷七の一、字谷三三、 字能寺一二五の第二、一二六の第二、字 木船一九二、字今福三三〇、北区建部町品田字 能勢谷一三三八の一ニ、一三三八の七七、一三 三八の一〇九、一三三八の一ー〇、字中山一四 一七の一 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字上村山の一・字谷三三・字能勢谷一 三三八の一ニ・字中山一四一七の一(以上 四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千二百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市作手守義字沢戸日向三の五 三から三の五六まで・四の一〇(以上五筆国 有林)、三の四、四の一、古川字時ノ沢四一 の一、出沢字七久保五九の三〇二、五九の三 〇三、五九の三〇五、五九の三〇六、川田字 本宮五の一九、五の二一、五の三〇、五の五 四一五の八四から五の九五まで、五の二一五 から五の二二〇まで、五の二三一、五の二二 三、五の二三一、五の二三三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 愛知県新城市愛郷字字根三三の一、二四 の一、二四の二、字御堂ノ上八の一、八の二、 九、一八、字北平三〇から三三まで、黄柳野 字丸渕三八の二、三三八の三、三三八、三 三〇、下吉田字トコロ四の一、四の二、五か ら七まで、九から一三まで、一五の一、一五 の二、一六、字大田輪九三の二、九六、九七、 海老字向山二三の二九・二三の三〇・二三 (以上三筆について次の図に示す部分に限 る)、中島字萩平一から三まで、九から一一 まで、富栄字山森八、九、一四の一、字石神 五、六、字東一三から一六まで、一五の一、 一八から二〇まで、一八の一、字甚居具津四 から七まで、七の一、字東貝津二〇の一・二 一の二(以上二筆について次の図に示す部分 に限る)、七の一、二三、二三の二、二四の 三、字上貝津一二の二(国有林)、一二の三、 一六、一七、字大道上一五の一、一六の一、 字中ノ谷下一二・二の一(以上二筆国有 林)、一の三、字原二四、字蔵下一の三、一 の四、一〇の一、一二、一三の一、一三の二、 四六の二、四六の三、只持字大筋二八二九、 七一、八〇 (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
○農林水産省告示第千二百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年六月十九日 農林水産大臣 坂本哲志
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字釜名ケ入一六 (次の図に示す部分に限る。)字丸山四の一三六 (国有林。次の図に示す部分に限る。)四の一 四・七の一・八の一(以上三筆について次の図 に示す部分に限る)、四の一、四の三、四の五 から四の二一まで、四の三九、四の五五、四の 六五、四の七〇、字深田一八の三二・八の三七、 一八の二八、字蛤沢七の五・一一の一九から一 一の二二まで、一一の二五・一一の二六・一一 の二九(以上七筆について次の図に示す部分に 限る)、一一の一八・一一の二三から一一の二 四まで、一一の五二、字堂狭間一二の四六・一 二の一一五・一二の一一八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る)、一二の六八・一二 の七一、一二の七三、一二の九〇・一二の九二、 一二の九四、一二の一一〇から一二の一一四ま で、一二の一二三、字山ノ田三三の三三から二 三の三六まで、字称宜山一の一から一の四まで、 一の六、一の一〇、一の一ー、一の二〇、一の 二一、一の二三から一の二七まで、一の二九か ら一の三一まで、一の三五、二の一二、二の一 四、一八の八二・一八の二三から一八の二六ま で、一八の二八、一八の三三、二〇の一一〇の二、 字大入一の二、一の四、二の二、二の四、三の 一、三の四、四の一、四の四、四の五五の一、 五の五、五の六、六の一、六の四、六の六、七 の一、七の三、八の一、八の三、九の一、九の 一〇の一、一一の一、一二の二、一二の三の一、 一四の一、一五の一、二五の六、二八の二、二 八の四、三三の二、字坂ケ入五の三、五の三
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に 備え置いて縦覧に供する。)
p.5 / 3
読み込み中...
農林水産省告示第1222号(10件) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)